女性社員がおめでたになられて産休をとって、さらにそのあと育児休業の取得を予定されるとき、育休明けの復帰を目指して、社内ルール整備に努める事業主さんに助成金が支給されます。
これらの取り組みはおめでたがわかって、事業主さんに報告が来た時からスタートしますので、もう産休に入ってしまったとか、もう生まれたあとというときは使えません。
日頃から社員さんがおめでたを報告できる、社内風土づくりが求められます。
求められるのは、社員さんが育児休業明けに抵抗なく職場に復帰できるよう、会社が支援する制度をつくることです。
そのためには就業規則や育児介護休業規定を改定する必要があったり、面談を通して復帰支援のための具体的なプラン作りが必須です。
- 育児休業取得時に28.5万円
- 職場復帰時にも28.5万円
1事業者あたり2人まで申請できます。 ただこの2人は、有期契約従業員と正社員ひとりずつですので、 契約社員がいない職場なら。実質正社員1人だけです。