働き方改革の主目的は、時間外労働や休日労働の撲滅です。
そのためには職場の働くルールを根本的に変えることが推奨されています。
その手段は3つあり、一つが、特別休暇制度の職場への導入です。
例としてあげられるのが、病気休暇、ボランティア休暇、教育訓練休暇、新型コロナ感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇等です。
また次にあげられるのが、『時間単位年次有給休暇制度』の導入。
そして3つ目が「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入です。
これらの休暇制度を導入することで、社員さんの生活時間や睡眠を確保し、健康の保持を図るというものです。
この助成金は、会社に前述のルールを導入し、これを守るために作業効率をアップさせるような機械を導入するならば、この機械の代金を助成しましょうというものです。
機械の補助率は3/4ですが、従業員数が30名以下かつ、購入する機械が30万円を超える場合は、補助率は4/5となります。
助成額の上限は、特別休暇制度の導入で25万円、時間単位年次有給休暇制度の導入で25万円、年次有給休暇の計画的付与の導入で50万円。この3つを同時にするなら上限100万円になります。
例えば、30名以下の会社でこの2つの制度を導入し、100万円の機械購入なら80万円が、150万円の機械なら上限額の100万円が助成金として支給されます。