去年創設されたコロナ特例の助成金です。
新型コロナ感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠している従業員を、会社が有給で休ませてあげたら助成金が支給されます。
母性健康管理措置とは、妊婦さんの健康管理上、医師が必要と判断した指示のことを言います。これには事業主は従わないといけないルールです。
この助成金は2段構えになっています。一つは制度導入助成、もう一つは休暇取得助成です。
【制度導入助成】(要件)
- ①医師の母健措置に従い、妊娠している従業員を有給で休める休暇制度を導入し、社内周知する。
- ②この休暇を合計5日以上休む妊娠している従業員がいる。
1事業所につき1回限り15万円助成されます。
【休暇取得助成】(要件)
- ①医師の母健措置に従い、妊娠している従業員が有給で休める休暇制度を導入し、社内周知する。
- ②この休暇を合計20日以上休む妊娠している従業員がいる。
対象労働者一人当たり28.5万円助成されます(1事業所5人まで)
この2つの助成金は同時に取り組むことができ、休暇日数の5日と20日は重なっても大丈夫です。
(15万円+28.5万円=43.5万円)
また、本来の育児休業取得助成金も併給できます。
(43.5万円+28.5万円=72万円)