私の想い

社内の労働環境を改善し、働きやすい環境を!

会社で突然倒れ、肝臓がんに

私は一部上場の大手といわれる製薬会社に36年間勤務してきました。ですので私のスタンダードは、この会社で経験したものがベースになっています。

やっていた仕事はMR(エムアール)、お医者さんに薬を宣伝する営業マンです。
20~30年前ですから、夜討ち朝駆けの営業スタイル。
休みの日は接待ゴルフか事務所でたまった内勤事務の処理。

長時間労働が当たり前の世界でしたが、49歳の時に会社で突然倒れ、それからしばらくしたらなんと肝臓がんが見つかりました。

長時間労働と発がんは因果関係があるのでしょうか、ストレスがたまった体は免疫が落ちてガンが出てくる可能性もあるのかなと思いました。

定年退職して社会保険労務士として独立し、事務所経営を始めました。開業に際し決めていたことは、私のように長時間労働で健康を害する人が出ないよう、自身の経験をもとに関与する会社を少しでも健康的な職場に変えるべく、働きかけていくことでした。

社労士がコンサルするのは会社の労務管理全般ですが、中小零細企業では当然されていなければならない労務管理が、ちゃんとできていないことが本当に多いのです。
加えて、そうしなければいけないというルールを社長さん自身がご存じない場合もあり、無意識のうちに労働法違反をしている事例もよくあります。

この事を社労士として、「~しちゃだめですよ」「----が労基法上必要です」と言っても、ことが起こらないと必要を感じない社長さんにとっては、うるさいだけで聞く耳を持たないものです。

大切な「社内の労務管理」

例えば出勤簿。いま事業主さんには、社員の労働時間の状況を客観的なツールで把握しなければならないという法律があります。
タイムカードやカードリーダなどの客観的に時間管理できるツールで、社員一人一人の労働時間の実態を知っていなければならないのです。

それに賃金台帳。時間管理に従った賃金計算ができているか?正しい残業代が支払われているか?未払い賃金はないか?という“あたりまえ”のことができている必要があります。

残業も36協定の届け出が労働基準監督署に前もって出されていることが必要ですし、36協定を出していても、そこで届け出た時間を超える残業をしていたら労基法違反です。

私は、このような中小零細企業のあるべき労務管理の浸透のために活動していく所存です。