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就業規則は法律上の定めとして、社員数10名以上の会社(事業場)には、就業規則の作成・届出の義務があります。 就業規則の内容についても、法律上の定めがあり、以下の内容を含むものでなくてはなりません(絶対的記載事項)。
また、就業規則の届出は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にて行うことが必要です。 弊所では、法律上の内容はもちろんのこと、お客様のニーズに合わせた就業規則を作成しております。また、労働基準監督署への届出もお任せください。
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