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みなと元町社労士事務所

4月から新設される育休の給付金とは?

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毎日ビジネスブログ No.1753

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体で働く男性の

23年度育休取得率

47%をこえていたそうです

 

 

 

前年比で約16%も増えていて

過去最高の数字を更新

 

 

しかも

学校の先生や警察官のような

多忙な人たちを除くと

66%に跳ね上がる

 

 

 

会話

もう公務員の世界では

男性育休を取るのが当たり前に

なりつつあるのでしょう

 

 

 

 

かたや

一般企業どうかというと

 

23年の取得率は30.1%

 

公務員ほどではないけれど

22年度に比べると13%も増えています

 

 

そうなると24年度はどうなるか

 

毎年7月31日に発表されるので

今年はどこまで増えているか

興味津々です

 

 

 

 

 

 

いま若い方たちに

お聞きすると

 

男性も育休とって当たり前

という風潮になっているらしく

 

 

しかも、ご主人よりも

奥さんの方がよりお詳しく

 

ご主人に

育休とって当たり前オーラ

発しておられるそうです

 

 

 

 

 

なので

今年7月末に発表される

24年の男性育休取得率は

 

40%を超えるんじゃないか

と、個人的に予想しますが

 

どうなるでしょうか?

 

 

 

 

 

 

会話

さて4月から、育児休業に関し

多くの法改正があります

 

就業規則の変更も

必要になる改正です

 

後日この詳細は

あらためてご紹介しますので

お待ちください

 

 

 

 

 

それ以上に、4月1日改正で

 

会社としては漏らしてはならない

2つの給付金の新設があります

 

 

 

 

「出生後休業支援給付」

「育児時短就業給付」

 

いずれも雇用保険からの給付金です

 

 

 

まず「出生後休業支援給付」とは

 

 

会話

夫婦そろって育児休業を取得すれば

通常の育児休業給付に

上乗せ支給されるもので

最大で28日間夫婦それぞれで

休業開始前賃金の13%相当額

支給されます

 

ということは

今ある育児休業給付金の給付率は

67%なので

 

これが上乗せされると

休業開始前賃金の80%になって

 

 

会話

社会保険料がかからないから

実質手取り10割が補償されるという

今回改正の目玉の給付金です

 

 

 

 

奥さん方はこの大きな改正を

既にご存知ですから

 

 

会社としては間違いなく

対応しないといけない

 

 

 

 

 

もう一つの

「育児時短就業給付」

 

育休復帰したけれど

時短勤務になったので

給料が減った場合

 

 

この減少分を補填すべく

支払われる給料の10%

給付金として支給するものです

 

 

 

女性の育休復帰は

多くがこのパターンなので

当然会社は漏らせない

 

 

 

会話

4月からの対応になりますが

手続きなど詳しいことは

社労士さんにご相談の上

ご準備ください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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