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みなと元町社労士事務所

産後パパ育休で、社保の保険料は免除されるのか?②

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毎日ビジネスブログ No.1766

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうのブログで

 

“産後パパ育休”をとるとき

社会保険料が免除される

 と申しました

 

 

 

 

再掲すると

 

 

産後パパ育休とは

奥さんが出産されてから

8週間以内に最大4週間分とれる

育休のこと

 

 

この4週分は

2分割することも可能で

 

本来の

「出産後1年間取れる」育児休業

とは別枠

 

 

 

 

 

で、社会保険料は

産後パパ育休も本来の育児休業も

 

月末最終日に休んでいたら

その月の保険料は免除される

 

 

 

 

例えば

3月5日出産なら

8週後の4月29日までが

産後パパ育休期間なので

 

 

3月31日さえ休んでいれば

3月分の社会保険料が免除される

 

 

 

これが基本ルールですが

 

会話

令和4年10月に

この免除要件が緩和されています

 

 

今日はこの話です

 

 

 

 

 

 

令和4年10月に緩和された

免除要件とは―

 

育休の開始日が含まれる月に

14日以上育児休業を取得していれば

 

月末最終日に休んでいなくても

その月の保険料は免除する

というものです

 

 

 

 

どういうことか

上の例でみると

 

3月5日出産で

8週後の4月29日までが

産後パパ育休期間なので

 

 

3月31日に休んで

 

かつ、4月2日以降から

さらに2週間休めば

 

 

 

3月分だけじゃなく

4月分も社保の保険料が免除される

 

 

 

 

会話

この例では

4月1日は休業せず出社してる

のがポイントです

 

 

なので

3月中の1回目の産後パパ育休

 

 

3月31日の2週間前の

3月18日からスタートして

最終日が3月31日

 

でもいいし

 

 

3月5日以降に2週間以上取れば

3月31日に休んでいなくてもいい

 

 

これで3月分の保険料は免除される

 

 

 

 

 

4月にとる

2回目の産後パパ育休

 

 

4月2日以降からスタートして

取る日数は2週間以上

 

4月29日までに

連続2週間取ればいい

 

これで4月分の保険料も免除される

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしょうか?

 

 

男性育休だと

途中で出社することもありますから

 

 

勤務日と休業日を、前もって

損のないよう計画することが肝要

 

 

このあたり

割と複雑ですので

 

 

会話

年金事務所に前もって

詳しく聞いておくか

専門の社会保険労務士さんに

相談されることをおすすめします

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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