
毎日ビジネスブログ No.1766
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログで
“産後パパ育休”をとるとき
社会保険料が免除される
と申しました
再掲すると
産後パパ育休とは
奥さんが出産されてから
8週間以内に最大4週間分とれる
育休のこと
この4週分は
2分割することも可能で
本来の
「出産後1年間取れる」育児休業
とは別枠
で、社会保険料は
産後パパ育休も本来の育児休業も
月末最終日に休んでいたら
その月の保険料は免除される
例えば
3月5日出産なら
8週後の4月29日までが
産後パパ育休期間なので
3月31日さえ休んでいれば
3月分の社会保険料が免除される
これが基本ルールですが
令和4年10月に
この免除要件が緩和されています
今日はこの話です
令和4年10月に緩和された
免除要件とは―
育休の開始日が含まれる月に
14日以上育児休業を取得していれば
月末最終日に休んでいなくても
その月の保険料は免除する
というものです
どういうことか
上の例でみると
3月5日出産で
8週後の4月29日までが
産後パパ育休期間なので
3月31日に休んで
かつ、4月2日以降から
さらに2週間休めば
3月分だけじゃなく
4月分も社保の保険料が免除される
この例では
4月1日は休業せず出社してる
のがポイントです
なので
3月中の1回目の産後パパ育休は
3月31日の2週間前の
3月18日からスタートして
最終日が3月31日
でもいいし
3月5日以降に2週間以上取れば
3月31日に休んでいなくてもいい
これで3月分の保険料は免除される
4月にとる
2回目の産後パパ育休は
4月2日以降からスタートして
取る日数は2週間以上
4月29日までに
連続2週間取ればいい
これで4月分の保険料も免除される
いかがでしょうか?
男性育休だと
途中で出社することもありますから
勤務日と休業日を、前もって
損のないよう計画することが肝要
このあたり
割と複雑ですので
年金事務所に前もって
詳しく聞いておくか
専門の社会保険労務士さんに
相談されることをおすすめします
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |