毎日ビジネスブログ No.1753
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
自治体で働く男性の
23年度育休取得率が
47%をこえていたそうです
前年比で約16%も増えていて
過去最高の数字を更新
しかも
学校の先生や警察官のような
多忙な人たちを除くと
66%に跳ね上がる
もう公務員の世界では
男性育休を取るのが当たり前に
なりつつあるのでしょう
かたや
一般企業はどうかというと
23年の取得率は30.1%
公務員ほどではないけれど
22年度に比べると13%も増えています
毎年7月31日に発表されるので
今年はどこまで増えているか
興味津々です
いま若い方たちに
お聞きすると
男性も育休とって当たり前
という風潮になっているらしく
しかも、ご主人よりも
奥さんの方がよりお詳しく
ご主人に
育休とって当たり前オーラを
発しておられるそうです
なので
今年7月末に発表される
24年の男性育休取得率は
と、個人的に予想しますが
どうなるでしょうか?
さて4月から、育児休業に関し
多くの法改正があります
就業規則の変更も
必要になる改正です
後日この詳細は
あらためてご紹介しますので
お待ちください
それ以上に、4月1日改正で
会社としては漏らしてはならない
2つの給付金の新設があります
「出生後休業支援給付」と
「育児時短就業給付」
いずれも雇用保険からの給付金です
まず「出生後休業支援給付」とは
夫婦そろって育児休業を取得すれば
通常の育児休業給付に
上乗せ支給されるもので
最大で28日間、夫婦それぞれで
休業開始前賃金の13%相当額が
支給されます
ということは
今ある育児休業給付金の給付率は
67%なので
これが上乗せされると
休業開始前賃金の80%になって
社会保険料がかからないから
実質手取り10割が補償されるという
今回改正の目玉の給付金です
奥さん方はこの大きな改正を
既にご存知ですから
会社としては間違いなく
対応しないといけない
もう一つの
「育児時短就業給付」は
育休復帰したけれど
時短勤務になったので
給料が減った場合
この減少分を補填すべく
支払われる給料の10%を
給付金として支給するものです
女性の育休復帰は
多くがこのパターンなので
当然会社は漏らせない
4月からの対応になりますが
手続きなど詳しいことは
社労士さんにご相談の上
ご準備ください
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