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みなと元町社労士事務所

奨学金返還支援制度の導入の仕方とは?

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毎日ビジネスブログ No.1775

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社員の奨学金返済

肩代わりする会社が増えているそうです

 

 

昨年もこのブログで

何度か触れましたが

 

 

3日の日経夕刊1面によると

この1年で2倍になっているとか

 

 

これを支援するような

補助金・助成金を出す地方自治体も

増えてきていたので

その成果とも言えるのでしょうか

 

 

 

 

 

となれば

 

これに対応していないと

リクルート面で他社に

後れを取ります

 

 

御社が人材募集をかけていて

まだこの奨学金支援制度を

導入していなかったら

検討する価値があります

 

 

 

会話

今日はその導入の仕方を

まとめましたので、お役立てください

 

 

 

 

 

「奨学金返還支援制度」の導入に当たり

決めるべきことがらは

 

・対象社員

・支援する金額

・支援する期間

の3点。

 

 

よくあるのは、対象は

現在、奨学金を返還している正社員

対象にする(パート、アルバイト除く)

 

 

金額や期間は

該当者によって現在の返還額や

残り期間が違うので

一律にした方がいい

 

 

月5000円でも3000円でもいい

期間は最大3年でも5年でもいい

 

 

 

これらのことをまとめた

「奨学金返還支援制度」の規定

就業規則の付属規定として作成します

 

 

 

 

 

 

で、支給の仕方も2つあります

 

「手当支給型」と「代理返還型」です

 

 

 

簡単なのは手当支給型

給与として法人税に損金算入できます

 

 

ただ、デメリット

社員さん自身も税金がかかるし

 

労働保険料や社会保険料の

算定対象にもなるので

社員さんも会社も負担が増えます

 

 

 

 

それに対して代理返還型

会社が社員に代わり

育英会や日本学生支援機構などの

貸与団体に直接送金するので

 

 

社会保険料も労働保険料も

関係なくなるし

社員さんも税金はかからない

 

もちろん会社も

給与として法人税に損金算入できます

 

 

 

 

会話

なので、少し手間はかかりますが

おすすめは代理返還型です

 

 

導入の仕方は

各貸与団体のホームページに

詳説されていますし

 

直接問い合わせでも

対応していただけます

 

 

 

 

最後に、冒頭でも述べましたが

 

地方自治体でこの制度導入に対し

補助金・助成金を出すところもあります

 

 

事業所エリアの自治体で

これがないか

確認することも必要でしょう

 

 

 

 

かく言う私も

むかしの日本育英会の奨学金を

返していたので

 

返済している若い方の

お気持ちはわかる気がします

 

 

 

毎月の返済額は多くはないですが

返済期間は10年以上あるので

それなりにプレッシャーはありました

 

もし昔にこんな制度があれば

うちはいい会社やなぁ~

やめれんわ~

と思いましたよ

 

 

 

 

会話

これはいい取り組みだと思います

ぜひ御社でもご検討ください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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