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みなと元町社労士事務所

雇止めの流儀とは?(その2)

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毎日ビジネスブログ No.1478

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

おとといのブログで

東京の女子大の非常勤講師の

雇止めについて触れましたが

 

似たような裁判が

京都でも起きていました

 

 

 

 

 

まず、東京の雇止めの

概要をまとめると

 

1年更新を2回繰り返していた

非常勤講師の方が

 

突然、大学側から

来年度は契約更新しない

と通告された

 

 

 

でもこれまで

雇止めになるような指導も

注意喚起もなかったし

 

 

何といっても

来年度の予定について

こちらの都合を確認する

問い合わせまであったのに

 

このいきなりの通告は不当だ!

というもので

 

 

当然のように

この非常勤講師の方の

勝訴に終わりました

 

 

 

 

 

さて今日は京都の私大で

1年の契約更新を4回繰り返していた

英語の非常勤講師の方の話です

 

 

大学側の雇止めの理由は

学生アンケートが低評価だった

 

加えて

学生の不合格率が高かったから

 

 

平均の不合格率1%に対し

この方のそれは20%

 

 

 

確かに学生に取れば

不可の評価をつけられたら

来年もう一度授業を受けないとダメだし

 

下手すりゃ留年のピンチなので

この先生の厳しい評価は

不評だったかもしれません

 

 

 

 

でも講師にすれば

大学の指針に厳格に従って

評価をしているのに

それはおかしいと言えるもの

 

 

ちなみに大学の指針は

出席率が高くても

試験成績が悪ければ及第にはしない

とされていたので

 

確かにこの雇止めは

不当だとされても仕方がない

 

 

 

 

 

 

京都地裁は

去年5月の判決で

この方の全面勝訴を出していますし

 

これを不服とした大学は

控訴しましたが

 

結局その後、大阪高裁で

大学がこの方に1千万円支払うことで

和解が成立しています

 

 

 

 

 

 

でも、この2つの裁判で感じるのは

 

大学が普段から講師の方と

 

 

正しいコミュニケーションを取る

努力をしていたら

起きなかったトラブル

だと言えます

 

 

 

両方の事案とも

問題が起きた理由は

 

 

大学側が

“言いにくいこと”を伝えることから

逃げていたことにつきます

 

 

これは会社経営においても同じ

 

 

問題行動が

ある社員さんがいたら

普段から正しく注意指導すること

 

それもその社員の

成長につながるような

前向きな注意・指導です

 

 

 

これができれば

無用な退職トラブルも減るでしょう

 

 

 

 

 

 

でも実は私

大学1年の英会話の授業

 

1年で1回しか出席せず

試験も受けませんでしたが

 

でも「不可」ではなく

なぜか「可」で合格でした

 

 

60歳くらいの

女性の先生でしたが

 

不真面目な学生を

通していただいて

すいませんでした!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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