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みなと元町社労士事務所

“パタハラ“って何のこと?

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毎日ビジネスブログ No.1585

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

顧問先の男性社員さんが

育休とります宣言をされました

 

子供さんが

来年3月に生まれるそうです

 

 

もう言うの?と思いましたが

最近の若い社員さんは

よくご存じですね

 

 

ご主人よりも

奥さんの方が研究されていて

 

ママ友仲間で

情報共有もされるそうです

 

 

 

もちろん社長さんは

希望を聞いてあげるおつもりですが

 

 

最近、パタハラ

という言葉があります

 

 

パタニティハラスメントの略

 

パタニティとは父親とか父性のこと

 

対比語がマタニティですね

 

 

 

このパタハラもハラスメントの一つ

 

 

育休取得を希望する男性社員に対し

「育休とるならやめてもらう」とか

「次の昇進はないものと思え」

 

と、休まないように

会社が圧力をかけることをいいます

 

 

一般社員なら

まだ少ないかもですが

 

管理職の男性社員の場合は

パタハラ被害が多くなるそうで

 

 

厚労省が今年1月に調査したら

 

過去5年間で

パタハラ被害を受けた男性社員は

24%にのぼり

 

管理職に限ると

33%になるという結果が

出たそうです

 

 

 

パタハラ自体が違法なのに

です

 

 

 

 

おそらく、これが違法という事が

世間に知られていないからだ

と思います

 

 

 

あらためて申しますと

 

法律上の条件を満たしているのに

育休申請を会社が拒否したら

育児介護休業法違反になります

 

 

またそれに加えて

 

拒否はしなくても

育休取得を理由に解雇したり

降格・不利益な配置換えも

禁止されています

会話
ただ、例外はあります

 

それは

 

期間を定めて雇用されている従業員で

子供が1歳6カ月になるまでに

雇用契約が終了することが明らかな人

の場合は

育休を拒否できます

 

 

 

例えば有期雇用契約で

雇入れ時に、契約期間が1年で

その後の契約更新はしない

されている人です

 

 

こんな人は

育休は取ることができません

 

 

 

また

 

労使協定を結んでおけば

次の3パターンの社員さんなら

育休申請は拒否することができます

 

 

・その会社で雇用されて1年未満の人

・育休申出の日から1年以内に

 雇用関係が終了することが明らかな人

・1週間の所定労働日数が2日以下の人

 

 

という事は

 

 

たいていの社員さんは

育休取得の要件を

満たしていることになり

 

育休の申出を、会社は

拒否できないということです

 

 

 

会話

社長さん

男性社員が育休とると聞いて

やめさせろ!なんて

絶対に言っちゃダメですよ!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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