毎日ビジネスブログ No.1585
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
顧問先の男性社員さんが
育休とります宣言をされました
子供さんが
来年3月に生まれるそうです
もう言うの?と思いましたが
最近の若い社員さんは
よくご存じですね
ご主人よりも
奥さんの方が研究されていて
ママ友仲間で
情報共有もされるそうです
もちろん社長さんは
希望を聞いてあげるおつもりですが
最近、パタハラ
という言葉があります
パタニティハラスメントの略
パタニティとは父親とか父性のこと
対比語がマタニティですね
このパタハラもハラスメントの一つ
育休取得を希望する男性社員に対し
「育休とるならやめてもらう」とか
「次の昇進はないものと思え」
と、休まないように
会社が圧力をかけることをいいます
一般社員なら
まだ少ないかもですが
管理職の男性社員の場合は
パタハラ被害が多くなるそうで
厚労省が今年1月に調査したら
過去5年間で
パタハラ被害を受けた男性社員は
24%にのぼり
管理職に限ると
33%になるという結果が
出たそうです
パタハラ自体が違法なのに
です
おそらく、これが違法という事が
世間に知られていないからだ
と思います
あらためて申しますと
法律上の条件を満たしているのに
育休申請を会社が拒否したら
育児介護休業法違反になります
またそれに加えて
拒否はしなくても
育休取得を理由に解雇したり
降格・不利益な配置換えも
禁止されています
それは
期間を定めて雇用されている従業員で
子供が1歳6カ月になるまでに
雇用契約が終了することが明らかな人
の場合は
育休を拒否できます
例えば有期雇用契約で
雇入れ時に、契約期間が1年で
その後の契約更新はしないと
されている人です
こんな人は
育休は取ることができません
また
労使協定を結んでおけば
次の3パターンの社員さんなら
育休申請は拒否することができます
・その会社で雇用されて1年未満の人
・育休申出の日から1年以内に
雇用関係が終了することが明らかな人
・1週間の所定労働日数が2日以下の人
という事は
たいていの社員さんは
育休取得の要件を
満たしていることになり
育休の申出を、会社は
拒否できないということです
社長さん
男性社員が育休とると聞いて
やめさせろ!なんて
絶対に言っちゃダメですよ!
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