毎日ビジネスブログ No.1761
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
元旦ブログで
今年予定される法改正で
一番に来るのが「育児介護休業法」
と申しました
今日はこのうち
ご紹介します
4月1日から施行ですが
会社がすべき“義務”が増えるし
就業規則の改定も必要なので
要対応・要注意です
改正の目的は介護離職の防止
そのために以下の措置が
会社の義務になります
1.休業制度の個別周知と意向確認
2.早めの情報提供
3.制度を利用しやすい環境整備
4.介護休暇の見直し
まず1.は
家族の介護が必要になった社員が
介護休業の相談を会社にしたら
休業の詳しい内容を提供(周知)して
どうするかの“意向確認”を
しないといけない
しかも、この情報提供や意向確認は
必ず面談して、書面交付が必須
この1.は全ての従業員が対象ですが
2.は、
介護に直面する前の早い段階
(例えば40歳になる社員)に
介護休業に関する制度や
介護についての両立支援の内容を
情報提供しないといけない
この“情報提供”は
一律に資料を配布すること
3.支援制度を利用しやすい環境整備とは
介護休業の申出がしやすいように
下の3つの
いずれかの措置を講じること
・研修の実施
・相談体制の整備
・利用事例の収集・提供
「相談体制の整備」あたりが
多いのかなと思いますが
4.の 介護休暇の見直し
ですが
これは介護“休暇“であって
介護“休業“ではありません
いずれも、家族の介護のために
会社を休むことですが
介護休業は、一定期間休むこと
(最大通算93日まで連続して、
最大3回まで分けて休める)
また、賃金は原則無給ですが
ハローワークに申請すれば
介護休業給付金が支給されます
かたや
“介護休暇”は
突発的・短期的な介護のために取る
休暇のことで
対象家族一人当たり
1年に5日まで取得できますが
賃金は原則無給で、給付金もありません
で、介護“休暇”の見直しとは
今までは労使協定を結べば
入社6カ月未満の社員は
対象外にできたのが
法改正で、これが撤廃されて
入社間もない社員でも
介護休暇を取れるようになります
以上ですが
会社としてすべきは
就業規則(育児介護休業規程)の改定や
社員へ周知用の情報提供資料の用意が
必要になってきます
4月になってあわてないように
今から準備を進めましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |