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みなと元町社労士事務所

4月から介護休業で、会社の義務が増えます!

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毎日ビジネスブログ No.1761

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

元旦ブログで

今年予定される法改正

一番に来るのが「育児介護休業法」

と申しました

 

 

 

今日はこのうち

 

”介護休業”の改正について

ご紹介します

 

 

 

 

会話

4月1日から施行ですが

会社がすべき“義務”が増える

就業規則の改定も必要なので

要対応・要注意です

 

 

 

 

改正の目的は介護離職の防止

 

そのために以下の措置が

会社の義務になります

 

 

1.休業制度の個別周知と意向確認

2.早めの情報提供

3.制度を利用しやすい環境整備

4.介護休暇の見直し

 

 

 

まず1.は

家族の介護が必要になった社員が

介護休業の相談を会社にしたら

 

 

休業の詳しい内容を提供(周知)して

どうするかの“意向確認”を

しないといけない

 

 

しかも、この情報提供や意向確認は

必ず面談して、書面交付が必須

 

 

 

 

 

 

 

この1.は全ての従業員が対象ですが

 

 

2.は、

 

介護に直面する前の早い段階

(例えば40歳になる社員)

介護休業に関する制度や

介護についての両立支援の内容を

情報提供しないといけない

 

 

 

この“情報提供”は

一律に資料を配布すること

 

 

 

 

 

3.支援制度を利用しやすい環境整備とは

 

 

介護休業の申出がしやすいように

下の3つの

いずれかの措置を講じること

 

・研修の実施

・相談体制の整備

・利用事例の収集・提供

 

 

「相談体制の整備」あたりが

多いのかなと思いますが

 

 

 

 

 

 

4.の 介護休暇の見直し

ですが

 

これは介護“休暇“であって

介護“休業“ではありません

 

 

いずれも、家族の介護のために

会社を休むことですが

 

 

介護休業は、一定期間休むこと

(最大通算93日まで連続して、

最大3回まで分けて休める)

 

 

会話

また、賃金は原則無給ですが

ハローワークに申請すれば

介護休業給付金が支給されます

 

 

かたや

 

“介護休暇”は

突発的・短期的な介護のために取る

休暇のことで

 

対象家族一人当たり

1年に5日まで取得できますが

賃金は原則無給で、給付金もありません

 

 

 

 

で、介護“休暇”の見直しとは

 

 

今までは労使協定を結べば

入社6カ月未満の社員は

対象外にできたのが

 

法改正で、これが撤廃されて

入社間もない社員でも

介護休暇を取れるようになります

 

 

 

 

 

以上ですが

 

 

会社としてすべきは

就業規則(育児介護休業規程)の改定

社員へ周知用の情報提供資料の用意

必要になってきます

 

 

 

 

会話

4月になってあわてないように

今から準備を進めましょう!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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