
毎日ビジネスブログ No.1764
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
年休の計画付与日が3月にある
でも、2月末で退職予定の社員がいる
では、この3月分は
2月のうちに使えるんですか?
という質問がきました
年度末を控え
ありうる話ですので
共有させていただきます
そもそも、年次有給休暇を
年に10日以上付与される社員は
最低5日は消化しないといけない!
と法律で決まっています
消化しないと罰則があって
消化していない社員
1人当たり30万円の罰金!
(10人いたら300万円!)
なので、
年休消化促進のために
労使協定を結んで、休む日を決める
「計画的付与」をすることがあります
5日分すべてでもいいし
1日でもいい
冒頭の事例はクリニックです
こちらは院長先生の
学会出張日が計画年休日
春と秋の学会で
5日分設定されていて
ちょうど3月に学会があるので
ここに2日分予定されています
ところが2月末で
退職予定のスタッフがでて
有休を使い切りたいとのご意向
じゃあ、3月の計画2日分はどうなるの?
というわけです
計画的付与日は
労働者の時季指定権も
使用者の時季変更権も使えない
と法で定められています
えっ?
じゃあ2月に使えないの?
答えは
ご安心ください。大丈夫です!
理由は、付与日は
労働日であるという前提ですが
2月でやめるなら
3月の計画日は労働日ではなくなる
なので
計画的付与予定の日数分も
含めた残日数を
この方は請求できるということ
ややこしいですね~
ちなみに
退職時に限り、年休の買取りも可能
です
義務ではありませんが
忙しい時期に休まれては困るなら
残日数分を上限に買取りできる
このクリニックは小児科なんで
今はインフルはじめ
熱発のお子さんが殺到中
なので、休まれては困るので
院長先生は買い取るおつもりのようです
年度末を控えると、このような
退職にまつわる“困りごと“が
出てまいります
お困りのときは
専門家の社会保険労務士まで
お問い合わせください
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