
毎日ビジネスブログ No.1915
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、弁護士事務所で
ブラックな労務管理が多い
という報道がありました
弁護士事務所で働く
事務員さんにアンケートしたら
あるいは
年次有給休暇を申請しても
認めてくれない
などなど
言われていること
全てあるかもで
法の番人たる弁護士さんなら
ちゃんとしていただきたいですが
弁護士事務所に限らず
年次有給休暇の権利は
全ての従業員さん
パートさん・バイト君にもある
ので、
申し出があれば、認めないといけません
事業主には時季変更権という
拒否する権利はありますが
よっぽどの理由でない限り
これは認められません
例えば単に
「忙しい時期で人手がないから」
ではダメです
休む理由も
聞く必要はありません
さて、この年次有給休暇
今、若い方の間では
「有休使い切って会社を辞める」のが
当たり前になっているようです
でも、御社の社員さんが
こんな風に言ってきた場合
確認すべきことがあります
もし急に
「今日辞めるから
有給の権利を使わせてくれ」
と言ってきたら、どうしますか?
これ、言ってる人は
年次有給休暇のルールを
理解していないことがわかります
この方に、仮に今7日の
有休の権利があるとしても
今日会社を辞めるなら
有給休暇を与える日がないのです
なので、今日辞める方に
年次有給休暇を与えることは
できません
通常、有休買取りは
法律で禁止されていますが
退職時は例外的にOK
でもそれは「買い取ってもいい」
とされてるだけで
「買い取らないとダメ」と
いうわけではありません
なので、会社は買取りを
拒否してもいいわけです
ルールを分かっている方は
有休の権利があと7日あるから
今日から7日目の出勤予定日の
〇月〇日に退職したい
と言ってこられます
これは断れません
まあ、辞めたいというなら
認めてあげましょう
去る人追わずです
このとき
パート勤務の方なら
有給分としていくら出せばいいの?
という問題が出てきます
どう計算すればいいのか?
これ、実は
さすがに今日の紙数では
書ききれません
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |