毎日ビジネスブログ No.1552
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
新紙幣が、もう来週出てくる!
ようやく
マスコミが騒ぎ出しましたが
いま、とても困ってる業界が
あるそうです
それは
運賃箱備えつけ両替機の
改修にコストがかかるから
地方に行くと
まだ全然ダメというところが
多くあって
関東バス、大分バス、福井バス、琉球バス
などなど
なので
しばらくは旧紙幣が必要
もし、新紙幣しか
持ってなかったら
バスに乗れない!
こともありそうなので
要注意です
それでこの
新紙幣が使えないバス会社の
リストを見ていて
と思った名前がありました
その名の通り
秋田県北部をエリアにする
バス会社ですが
この会社名
社労士なら、みなピン!
とくる会社名なんです
なんで社労士なら知ってるか?
理由は簡単
社労士試験の
必須知識だからです
昭和32年に
「秋北バス事件」
という出来事がありました
なにがあったのか?
このころは今のように
定年を60歳以上にしなさい
なんて法律はなく
世間平均は定年50歳くらい
そんな中、秋北バスでは
昭和32年4月1日に就業規則を改訂し
それまでは
定年の定めがなかった
主任以上の定年を55歳とする!
としたところ
大舘営業所の次長さんは
この月の25日が
55歳の誕生日だったので
すぐに”定年だ”
という理由で退職になりました
でも、この次長さんにすれば
と思いますよね
なので会社を相手に
として裁判を起こされました
これが秋北バス事件です
地裁判決では
この社員が勝ったのに
高裁で逆転し
最終的に最高裁で
会社側の勝訴が確定しました
つまり、大事なことは
会社の就業規則は
それが合理的なものであるならば
自由に制定・変更できる
個々の従業員が
俺は反対だ!と言っても
このひとが
その適用を拒むことは許されない!
という事です
もちろん就業規則の届出には
正しく選ばれた労働者代表者の
意見をつけることが必要ですが
もしこの意見が
「反対!」であっても
就業規則の効力は保たれる
という事です
これ、今でも
代表者の同意がないとダメと
思われてる方がおられますので
ご注意くださいね
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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