毎日ビジネスブログ No.1582
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、山形県で大雨が降って
大きな災害が出ています
大学時代の友人が
新庄にいるのでLINEしたら
経験したことがない位の
大雨が降ったそう
幸い、彼の住む地域は
洪水被害はなかったそうなので
ひと安心しましたが
今や地球沸騰化の時代ですから
日本のどこに住んでいても
わが身に降りかかるかもしれないことは
忘れてはいけないと思います
その新庄で、二人の若い
警察官の方が遭難されています
お一人はまだ行方不明ですが
110番通報で現場に駆け付ける際に
パトカーごと流された
お二人とも
まだ20歳台とのことですので
奥さんやお子さんがおられたら
と思うと
お気の毒としか
言いようがありません
公務災害ですので
補償は厚いと思いますが
周りも助けてあげていただきたい
遠くからでも
できることがあればと思います
そんなつらいニュースから
今日の話をするのは
少し迷ったのですが
関連する大事な話ですので
ご紹介いたします
話は遺族年金のことです
ご主人が厚生年金に入って
サラリーマンとして働いておられて
万が一のことがあれば
配偶者である奥さんに
遺族年金の権利が生じます
年金は2階建てで
1階の基礎年金(=国民年金)と
2階の厚生年金です
どちらにも遺族年金がありますが
基礎年金と厚生年金では
受給要件が違っています
基礎年金の場合
扶養されていた奥さんに
お子さんがいないと
遺族基礎年金は支給されません
亡くなられたご主人が20歳代なら
お子さんがおられない可能性がありますが
もし奥さんがご懐妊されていたら
このお子さんが生まれた日から
受給権が発生します
年金額は816,000円に
子の加算がついて
ひとり目と二人目なら
それぞれ234,000円
3人目以降には
78300円なので
お子さんが2人なら、年金額は
816,000円+234,000円×2=1,284,000円
になります
これは、今回のように
ご主人が業務中で亡くなられたなら
労災保険からも遺族補償年金が出ますが
遺族基礎年金は停止されることはなく
併給できます
さらに厚生年金からも
遺族厚生年金が出ますが
こちらの方は基礎年金とは
違うルールがあります
今日の紙面が尽きました
明日に続けますが
基礎年金と厚生年金は
併給できますのでご安心ください
ただ奥さんがお若い時は
特殊なルールがあり
またこの特殊ルールが
近いうちに改正されそうという
ニュースがあります
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