毎日ビジネスブログ No.1605
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
17日の日経新聞に
「入社祝い金拡大」の記事がでています
確かに
最近の人手不足のせいなのか
従業員募集の項目に
「入社祝い金」の文字が
増えてきている感があります
私が最近見たのは
自動車工場の期間雇用で
5万円とか10万円
というものですが
ITエンジニアやコンサルタントには
なんと!100万円の入社祝い金が
ついてくるケースもあるらしく
どうしても急ぎで
ハイスペック人材を募集するなら
避けては通れなくなっているようです
この「入社祝い金」
いつ支払われるかによって
その扱いが違ってくるので
要注意です
まず
「入社前」に
“お祝い金”を会社が
金一封として払う場合
会社は通常の経費だし
もらった社員にとれば
雑所得になるので
所得税の源泉徴収が必要
お祝い金が20万円を超えるなら
社員さんは確定申告が
必要になってきます
逆に
自動車会社の期間工だと
入って3カ月勤務したら
支払われるケースもあります
この場合は
賞与としての課税対象になります
つまり
「年3回以下支給の賞与」という
通常の賞与と同じ扱いです
なので
年金機構に「賞与支払届」を
出す必要もあります
この届出は
“支給日から5日以内”ですので
お忘れなく
最後に
遠隔地からの就職で
引越を伴う場合のお祝い金が
「支度金」としての性格を有するなら
扱いが変わってきます
かかった引っ越し業者への
支払いなどの転居費用の
実費に近い金額なら
もらった社員さんは非課税になります
念のため、かかった実費額を
証明する領収書や振り込み記録などの
資料を残しておきましょう
私のお薦めは
正社員や無期契約社員なら
「試用期間」を過ぎた後に支給
がいいと思います
有期雇用契約の場合でも
6カ月契約なら2カ月
1年契約なら3カ月のように
一定期間在籍して
欠勤がなければ支給
とするのがおすすめ
出費がかかる話ですので
すべきとは思いませんが
せざるを得ない場合の
ご参考になさってください
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