
毎日ビジネスブログ No.1804
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
4月から、育児休業したら
出生後休業支援給付金という
新しい給付金が出てきて
元からある
育児休業給付金と合算で
ご主人も奥様も
手取り10割が補償されます
若いご夫婦の中では
ホットな話題ですので
4月以降、社員さんが育休をとる時
この10割補償をもらうには
どう休めばいいのか
まとめましたので
ご参考になさってください
答えを先に言うと
男性社員なら
奥さんが出産後に
産後パパ育休を取れば
実質10割の給付金をもらえます
この産後パパ育休とは
出生後8週間以内に
最大4週間(28日)の育児休業を
取得できる制度で
この最大28日間は
1回で取ってもいいし
2回に分けて取ることもできます
10割補償の給付金の申請書は
産後パパ育休が終わったら
ハローワークに出すのですが
まず給付率67%の
出生時育児休業給付金が支給されて
その後、奥様も
産後休業が終わって
育児休業に入ったら同じ申請を出し
そのことを
ハローワークが確認した上で
給付率13%の
出生後休業支援給付金が
ご主人に支給され
支給率合計が80%になります
また奥さんの方は
最初から育児休業給付金(67%)と
出生後休業支援給付金(13%)が合算されて
支給されることになります
で、この給付金は無税だし
おまけに育児休業中は
社会保険料が免除されるので
手取りベースで10割が
補償されるというわけです
これがベースですが
この10割給付は
ご夫婦が共働きであるときは
当然適用されますが
次のケースでも
配偶者の育児休業を必要とせず
10割給付されます
・配偶者がいない(シンママも大丈夫)
(夫の行方不明含む)
・配偶者が無業者
(奥さんが専業主婦、ご主人が無職)
・配偶者が自営・フリーランス
・配偶者から暴力を受け別居中
(DV避難)
これらのことから
4月以降、多くの育児休業で
この10割補償が適用されそうですし
会社もこれらの申請に
対応することが求められます
4月以降
御社に該当者がおられれば
事前にハローワークに
ご相談されることを
おすすめします
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