
毎日ビジネスブログ No.1841
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
何とか持っていた桜も
今日の雨で散りそうですが
今年は長く桜を楽しめましたね
皆さんは何回お花見に行かれましたか?
さて先日、顧問先の会社で
育休復帰された従業員さんから
社長さんに
「これ、お願いします」と
ある資料が渡されたそうです
早速 “これ、なんですか?”と
お問い合わせをいただきました
それはー
これ、今月から新しく始まった
雇用保険の給付金なんです
既存の育児休業給付金には
両親がともに育休とったら
手取り10割になるよう上乗せされる
「出生後休業支援給付金」が
今月から新設されて
話題になっていますが
これとセットで出てきたのが
この「育児時短就業給付金」
育休復帰後に
産休前の勤務時間より
時短勤務するなら
時給単価が変わらなければ
給料額は減ってしまいますが
この給付金は
時短勤務中に支払われた賃金の
10%を支給してくれます
つまり、減った分を
全部ではないけど
穴埋めしてくれるんです
10%と言いましたが
これは、復帰後の賃金が
産休前より10%以上,下がっている
ことが条件です
でも、下がり方が10%未満でも
特別な計算式で出た給付金が
支給されます
ハローワークからは
この給付金の内容と支給申請手続きの
解説書が出ていますが
めちゃくちゃ分かりにくいです💦
ポイントは
育休復帰からそのまま時短勤務するなら
出す申請書は
「育児時短就業給付 受給資格確認票」
だけでいいんです
とても書きにくい
開始時賃金証明書は不要ですので
ご安心ください
また
申請は2カ月に1回
2か月分をまとめて申請する
ルールですので
毎月の申請はできません
気になる添付書類は
それなりにたくさんありますが
(ガイドの9ページをご参照ください)
まだ始まったばかりで
ハローワーク間の若干の
ローカルルールはありそう
申請前に、地元のハローワークに
問合せ確認しておくことをお勧めします
今は社員さんの方が
新制度に敏感ですから
会社が対応できないと
社員さんの不信感が募ります
そのようなことが無きよう
漏らさず対応していきましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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