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みなと元町社労士事務所

育休復帰者には、会社はこの手続きを忘れないで!

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毎日ビジネスブログ No.1841

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

何とか持っていた桜も

今日の雨で散りそうですが

 

今年は長く桜を楽しめましたね

皆さんは何回お花見に行かれましたか?

 

 

 

 

 

 

 

さて先日、顧問先の会社で

育休復帰された従業員さんから

 

社長さんに

「これ、お願いします」と

ある資料が渡されたそうです

 

 

早速 “これ、なんですか?”と

お問い合わせをいただきました

 

 

 

 

それはー

 

「育児時短就業給付」の支給申請ガイド

 

 

 

会話

これ、今月から新しく始まった

雇用保険の給付金なんです

 

 

 

既存の育児休業給付金には

 

両親がともに育休とったら

手取り10割になるよう上乗せされる

「出生後休業支援給付金」

 

今月から新設されて

話題になっていますが

 

 

これとセットで出てきたのが

この「育児時短就業給付金」

 

 

育休復帰後に

産休前の勤務時間より

時短勤務するなら

 

時給単価が変わらなければ

給料額は減ってしまいますが

 

 

 

この給付金は

時短勤務中に支払われた賃金の

10%を支給してくれます

 

 

つまり、減った分を

全部ではないけど

穴埋めしてくれるんです

 

 

 

 

10%と言いましたが

 

これは、復帰後の賃金が

産休前より10%以上,下がっている

ことが条件です

 

 

でも、下がり方が10%未満でも

特別な計算式で出た給付金が

支給されます

 

 

 

 

 

 

ハローワークからは

この給付金の内容と支給申請手続きの

解説書が出ていますが

 

めちゃくちゃ分かりにくいです💦

 

 

 

 

 

ポイントは

 

育休復帰からそのまま時短勤務するなら

 

出す申請書は

「育児時短就業給付 受給資格確認票」

だけでいいんです

 

 

会話

とても書きにくい

開始時賃金証明書は不要ですので

ご安心ください

 

また

 

申請は2カ月に1回

2か月分をまとめて申請する

ルールですので

 

毎月の申請はできません

 

 

 

 

 

気になる添付書類

それなりにたくさんありますが

(ガイドの9ページをご参照ください)

 

まだ始まったばかりで

ハローワーク間の若干の

ローカルルールはありそう

 

 

 

申請前に、地元のハローワークに

問合せ確認しておくことをお勧めします

 

 

今は社員さんの方が

新制度に敏感ですから

 

会社が対応できないと

社員さんの不信感が募ります

 

 

 

会話

そのようなことが無きよう

漏らさず対応していきましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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