人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

事務所通信12月号、発行しました!

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毎日ビジネスブログ No.1342

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早いもので

今年もあとひと月

 

冬らしい寒さになってきました

 

 

 

会話

事務所通信も

今年の最終号発行です!

 

 

 

年末近くなって

パートの奥さん方が気になるのは

いわゆる年収の壁

 

 

130万円越えたら

ご主人の扶養から外れて

 

国民健康保険と国民年金に

入る必要があって

 

その分保険料がかかって

手取りが減ってしまう

 

 

 

なので年末に

就業調整をしてしまうのですが

 

 

 

今年は130万の壁を越えても

扶養に残れるよう

特例措置が発動されています

 

 

どうしても業務多忙で

お客さんが多くて

残業せざるを得ないとか

 

同僚がインフルとかで

休んでしまったので

代わりに出勤せざるを得ない

 

 

そんなときは、どうしても

壁を越えてしまいます

 

 

 

会話

でも今年は

事業主さんの証明書

ご主人の会社の健康保険組合や

所属する協会けんぽに出せば

特別に扶養に残れます

 

 

 

ただ特別扱いは

 

残業などの一時的な収入増加

とみなせるものだけ

なので注意が必要

 

 

基本給がアップしたとか

手当が新設されたり

手当額が増えたりするのは

 

 

一時的な収入増加ではないので

特別措置の対象外です

 

 

 

 

 

この特別措置は

今年と来年の2年間限定

 

 

その先は?

 

おそらく社会保険ルールの

大改正があるのでは?

 

 

第3号被保険者が廃止されるかも

という噂もありますので

 

逐次、動きがあれば

このブログでも

情報提供させていただきます

 

 

 

 

 

次の

今月のセレクトブログは

 

65歳になる前の老齢年金は

繰り下げたらアカン!

10/27 です

 

 

国民年金保険料の納付期間は

今は60歳までですが

 

これが65歳までに

延長されるようです

 

 

少しでも

老後の収入のセーフティネットを

厚くしておこうという事のようです

 

 

そんな中で

厚生年金の特別支給分

というものがあります

 

 

 

男性なら

昭和36年4月1日生まれまで

 

 

女性なら

昭和41年4月1日生まれの方まで

 

しか権利がないのですが

 

 

この特別支給分って特殊でして

 

繰り下げることができない!

 

 

 

65歳からの年金は

繰り下げたらその分増えますが

 

 

特別支給分には

そんなルールはありません

 

 

むしろ

 

請求できる時効

5年と設定されています

ので

 

 

 

繰り下げられるものだと

思い込んでいて

70歳越えたら権利消滅!

という例が出ています

 

 

 

 

もし社員さんで

65歳になる前に

 

年金の権利を

持っている方がおられたら

 

 

会話

このこと

教えてあげてください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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