毎日ビジネスブログ No.1500
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
この毎日ビジネスブログ
今日でちょうど1500日目です!
まあ、行けるとこまで
行きましょう!
次の目標は
キリよく2000日ですね
さて長かった
ゴールデンウイークも終わり
久しぶりに出社
という方もおられるかもですが
あまり休みが長いと
曜日の感覚がなくなってしまうので
これくらいが限界でしょうか
でも今年の5月は
まだ4週間残ってますので
頑張って参りましょう
で、今日のネタは
国保の保険料に
金融所得を反映させる案が
厚労省内で検討されている
ことについて
このニュース
先月末に突如出てきて
という方も多かったかも
安心してください!
この話は、社保に入っている
サラリーマンは関係ありません
対象になるのは、
国民健康保険に入ってる人
(個人事業者など)と
75歳以上のお年寄り
この方たちが入る健康保険は
75歳未満は国民健康保険
75歳以上なら後期高齢者医療保険
また介護保険は40歳以上なら
全員、被保険者です
これらの健康保険料は
また
確定申告をすれば
金融所得も保険料に反映されます
でも
確定申告しなければ
金融所得があっても
保険料には反映されない
ので
という問題がありました
これを解消するために
確定申告していなくても
金融機関が国税庁に出す書類から
個人の金融所得がわかるから
これを活用して保険料を取ろう
としているわけです
通常、自営業者なら
確定申告していますから
これまででもちゃんと保険料が
取られていたわけです
なので
困るのは
金融所得はあるけれど
確定申告していない方
お年寄りが多いのかな~
働いている方は、あまり
関係のない話ですのでご安心を
確かに、年寄りの中には
たくさんの株式配当を
得ている方がおられます
あるいは、国保に入っている
家庭の主婦の中にも
株の取引きなどで
利益を得ている方もおられます
そんな株式配当や売買利益も
健康保険と介護保険の
保険料の算定対象に
今後、なるかもしれない
というわけです
ただ
この先、厚労省の検討範囲が
サラリーマンにまで及ぶ可能性が
あるそうです
つまり
いわゆる社保の
健康保険の保険料に
金融所得を反映させるか否か
についてです
今はこの保険料は
4月から6月までの3か月間に
支払われた賃金額で決まっていますが
さてどうなるか?
年金原資を少しでも
多く蓄えたいお国のホンネは
全ての国民の金融所得も
対象にしたいのでしょう
でも
対象にと検討されているのは
金融資産ではありません
金融所得、つまり
配当や売買益、債権の利子など
です
金融資産も対象にするなら
一揆が起きそうですが
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