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みなと元町社労士事務所

「子の看護休暇」制度が変わります!

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毎日ビジネスブログ No.1506

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

「子の看護休暇」

虚偽申請する公務員の懲戒処分が

各所で発表されています

 

 

わが神戸市では

29歳の職員が、205時間分の

虚偽の看護休暇取得で

(1日8時間なら約1カ月以上)

 

何と懲戒免職に!

 

 

 

大阪市では31歳の職員が

4日間だけど

 

添付を要する医療機関の

領収書の日付を改ざんして

6カ月の停職処分

 

 

 

長崎県も40代の職員が

子供が熱を出したと

 

1年間で8日間の

虚偽申請がバレて

2カ月間の減給処分

 

と、ぞろぞろ出ています

 

 

 

 

ちゃんと年次有給休暇を

取ればいいのに

 

有休が減るのがイヤだから

というアホな理由で

 

 

子供をダシにするのは言語道断

当然の懲戒処分ですね

 

 

 

 

さて、この

 

「子の看護休暇」

とは、どういうものなのか?

 

またこの休暇の改正法案

つい先日、衆議院を通過しました

 

このあと参院での審議を経て

来年4月から施行の予定です

 

 

今日はその点も

まとめてご紹介しますね

会話

社員さんが請求してこられたら

正しくご対応ください

 

 

 

 

まず「子の看護休暇」とは

 

子どもの病気やケガ

看護が必要な場合や

 

予防接種健康診断

付き添う必要があるときに利用できる

 

育児介護休業法で保証されている

休暇制度です

 

 

 

 

 

小学校に入るまでの子どもさん

育てている社員さんなら

 

正社員でも

勤務が短時間の従業員さんでも

 

どんな社員さんでも

年間5日間の休暇を取得でき

 

 

複数の子がいたら

何人いても上限は10日

 

 

 

 

また以前は

1日か半日単位でしか

取得できませんでしたが

 

令和3年から

 

“1時間単位”での取得が可能

になっています

 

 

 

法で保証されていますが

運用上は必ず就業規則に定め

明文化周知しておく必要があります

 

 

 

 

また最初に問題にした

“虚偽申請”を防ぐためにも

会話

医療機関の領収書

提出を求めることも

しておいた方がいいでしょう

 

 

 

余裕があれば会社の判断で

有給にしてもいいとは思いますが

キホン、この休暇は無給です

 

 

なので、実務上は

同じ理由であっても

年次有給休暇から使うことが多く

 

意外と子の看護休暇の申請は

少ないかもしれません

 

 

 

 

 

 

最後に

今回の改正案の内容は

 

・対象年齢が「小学校就学前まで」から

「小学校3年生まで」に延びます

 

 

・取得理由に、

 子ども本人が病気でなくても、

 学級閉鎖も対象になり、

 

 入園式、卒園式・入学式などの行事も

 対象になります

(看護休暇ではないけどね(;’∀’))

 

 

 

 

会話

もし社員さんから申請が来ても

あわてないよう準備しておきましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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