毎日ビジネスブログ No.1516
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
裁判員制度がスタートして
15年になるそうです
私もサラリーマン時代
同僚で候補に選ばれた方が
2人おられましたが
お二人とも超多忙で
責任ある立場だったこともあり
辞退されています
一度やってみたいので
当たらんかな~
と言ってる方もおられますが
それなりに
時間が取られるのと
事案によっては
精神的なストレスを
感じるケースもあるそうで
そんな噂もあるせいなのか
辞退率が6割を超えているそうです
皆さんがもし当たったら
どうなさいますか?
また
もし自社の社員が
裁判員になったら?
会社として
どう対応すればいいか
裁判員制度では
選ばれたらその人は
原則辞退できないことに
なっているので
会社がこれを取るな!
と指示する事はできません
むしろ国は
裁判員になった社員に
「裁判員休暇」を与えるよう
企業に促しています
これは
年次有給休暇とは別の
特別休暇の一種で
有給にするも
無給にすることも
会社の自由裁量です
参考までに
厚労省のモデル就業規則でも
この裁判員休暇の条文例があります
(裁判員等のための休暇)
労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合
又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。
① 裁判員又は補充裁判員となった場合 必要な日数
② 裁判員候補者となった場合 必要な時間
この条文を就業規則に
入れておられる企業も多く
目にした方も多いのでは
ないでしょうか
条文例にもあるように
「補充裁判員」になるケースもありますが
これは裁判員が
もし欠席した時のリザーブですので
裁判員と同じだけ時間が取られます
また裁判員候補に選ばれたら
正式に裁判員になるかの
面接審査がありますので
そのための休暇も
設定が必要です
あ、それから
もし会社の就業規則に
裁判員休暇を設定してなくて
それでも
選ばれた社員さんが
休みを取って
裁判員として
参加したことを理由に
解雇やその他の
不利益な取り扱いに
することは違法です
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |