毎日ビジネスブログ No.1529
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
兵庫県内では、この1年で
外国の方が1万人も増えたそうです
コロナの頃は
入国制限までしていたのに
制限解除で一気に増加中
とくに建設業界は
大阪万博の労働者需要増に加え
4月からの働き方改革で
残業が以前のようにできなくなったので
人手不足感がハンパない
なので、この業界での
外国の方の就労が急増中で
新規で集まった作業員が
全員外国人という職場もあるそうです
今の人手不足を少しでも
改善するには
業務の効率化が求められますが
それでも人手は足りません
高齢労働者の活用や
女性が働きやすい職場の醸成が
必須ですが
やはり外国人労働者に頼ることが
一番効果があると思います
ですから、
人手が足らないなら
偏見など持たずに
積極的に外国の方の雇い入れを
検討すべきでしょう
いや~、うちは今まで
外国の人は雇ったことないんやけど~
とおしゃる社長さん向けに
「初めて外国の方を雇うとき」
注意すべきこと
をお話しします
大前提として
外国籍であろうとなかろうと
外国人労働者にも
労働法が日本人労働者と
同様に適用されます
労働基準法しかり
最低賃金法、育児介護休業法
しかりです
ただ採用時には
在留カードの提示を求めて
在留資格と在留期間を確認
就労できる在留資格なのか
在留期限は切れていないのか
このどちらも
クリアしていなかったら
就労不可なのでご注意ください
その上で雇用契約書の作成ですが
このとき彼らの母国語の
雇用契約書が必要なのかが
問題になりますが
これは事業主の「努力義務」で
義務ではありません
会社の就業規則も同様ですが
できるだけ彼らの母国語バージョンも
用意すべきでしょう
また、1週間20時間以上働くなら
当然に雇用保険被保険者になるので
ハローワークの手続きが必要ですし
30時間以上なら社会保険も同様です
このとき
忘れてはいけないのが
外国人雇用状況届出書を
ハローワークに出すこと
これらのことを忘れなければ
普通に働いてもらえますので
ご安心ください
わが社にも外国人の方に
来てもらえないか
積極的に検討しましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |