毎日ビジネスブログ No.1562
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いま厚労省内で
労働基準法の見直しが進んでいます
労働法のメインですが
作られたのは昭和22年
もう77年も前です
大切なことが
定められていますが
さすがに
時代に合ってきてないのでは?
というところもあって
色々な方面からの検討や
意見聴取が進んでいるようです
その中、先日
わが社会保険労務士会の
全国連合会にヒアリングがあり
連合会から
3つの提言が出されました
今日はこの提言に関し
私なりの意見を
申し述べたいと思います
提言1
6時間以下の労働にも
休憩時間を付与すべき
今の労働基準法では
1日の労働時間が
6時間を超えるときは45分
8時間を超えるときは60分
労働の途中に休憩時間を与えること
とされていますが
提言は
6時間以内の労働にも
休憩を与えるべきというものです
たしかに
6時間ちょうどの労働には
休憩を与える必要がないことになり
それは現実的ではないよなぁ
と、誰しも思うところ
でも3時間位の勤務なら
休憩なしの方が効率上がるし
社労士連合会の案は
4時間を超えたら30分の付与
というものです
個人的には、4時間に
15分でいいと思いますが
休憩を与えることには賛成です
提言2
1週間の法定労働時間は
40時間までですが
この例外があります
医療・福祉、卸・小売、理容美容
などの一部の業種で
従業員数が5人未満の事業場なら
1週間44時間までOK
とするものです
提言は
これらの例外をなくすべき
としました
確かに、同じ業種でも
従業員数で差が出るのは不公平
この案も賛成です
最後の提言
今の労基法では
休日は週に1日以上ですが
例外として
を認めています
提言はこの
変形休日制は
過重労働の原因になりうるので
要件の厳格化が必要
というものです
確かに年中無休の商店などでは
この変形休日制はありがたいので
重宝されています
でも、これを廃止したり
要件を厳格にすると、
ただでさえ人手不足で
困っている商店などは
たちいかなくなる恐れがあります
労働者の健康のために
という視点から
このような提言が
まとまったと思いますが
運用に支障をきたす内容なら
絵に描いた餅にもなりかねず
より受け入れられやすい内容から
進めていくのがいいと思います
これは再検討しても
いいのかなと思います
以上、私見ですが
労基法がこれからの時代に合った
労働者の幸せに資するもので
あり続けることを祈念いたします
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