人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

労災起こしたら、保険料は上がるのか?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1563

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

7月4日、事業者にとって

注意すべき最高裁判決が出ました

 

 

労災に関する判決です

 

 

 

従業員の労災認定

不服があるとき

 

会社は認定取り消し

求められるのか?

という裁判です

 

 

 

 

なぜ争いになったかというと

その理由は「メリット制」という

ルールにあります

 

 

 

 

もし労災が起きたら

その会社の労災保険の保険料率

最大40%増加する

 

逆に起きなければ

ごほうびに保険料率は

最大40%下がる

 

 

なので、会社に取れば

労災が起きると困るわけでして

 

 

労災隠しが起きるのは

このメリット制のためと言われます

 

 

 

 

 

でも、労災といっても

ケガなどの業務中のことなら

明らかに業務起因性が認められるので

会社は文句の言いようがありませんが

 

 

 

問題なのは精神疾患

 

 

うつ病などの精神疾患が

会社の業務に起因するものなのか

 

 

明らかな状況証拠

周囲の証言などがあれば

わかりやすいのですが

 

決してそうとは

言い切れないケースも少なくなく

 

会社にすれば

取り消しを申立てたくなる

 

 

 

 

この裁判

1審と2審で判断が分かれました

 

1審は、事業者は

取り消し請求訴訟を起こせない

 

2審は真逆で

訴訟を起こすことができる

 

 

会話
どっちやねん!

 

 

というわけで

最高裁判決は、1審支持

となったわけですが

 

 

両者に配慮した判決内容になっています

 

 

つまり

 

労災認定された労働者は

これでずっと保護される

 

 

かたや会社側は

認定決定には文句は言えないけれど

 

その後の

メリット制による

保険料の増額には

取り消し訴訟を起こせる

 

それで

もし、この訴えで

保険料の取り消しが認められても

労働者の労災認定には影響はない

としました

 

 

 

 

 

最後に

 

会話

メリット制は、すべての

事業者に適用されるのではない

こともご注意ください

 

 

 

メリット制の対象事業者

 

3年以上の事業継続をしていること

・従業員数が100人以上であること

 

 もし100人いなくても

 20人以上なら違う要件

がありますが

 

ややこしい過ぎるので

ここには書きません

 

 

 

 

つまり

会話

20人未満の会社には

メリット制は適用されません

 

 

以前、起業して1年の

社員3人の建設会社

労災がありました

 

 

社長さんが

労災だしたら保険料上がるんでしょ?

と聞いてこられましたが

 

それはありません!

と、きっぱり申し上げました

 

 

 

労災起こして、保険料が上がるのは

大きな会社の話です

 

ご承知おきください

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss