毎日ビジネスブログ No.1563
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
7月4日、事業者にとって
注意すべき最高裁判決が出ました
従業員の労災認定に
不服があるとき
会社は認定取り消しを
求められるのか?
という裁判です
なぜ争いになったかというと
その理由は「メリット制」という
ルールにあります
もし労災が起きたら
その会社の労災保険の保険料率が
最大40%増加する
逆に起きなければ
ごほうびに保険料率は
最大40%下がる
なので、会社に取れば
労災が起きると困るわけでして
労災隠しが起きるのは
このメリット制のためと言われます
でも、労災といっても
ケガなどの業務中のことなら
明らかに業務起因性が認められるので
会社は文句の言いようがありませんが
うつ病などの精神疾患が
会社の業務に起因するものなのか
明らかな状況証拠
周囲の証言などがあれば
わかりやすいのですが
決してそうとは
言い切れないケースも少なくなく
会社にすれば
取り消しを申立てたくなる
この裁判
1審と2審で判断が分かれました
1審は、事業者は
取り消し請求訴訟を起こせない
2審は真逆で
訴訟を起こすことができる
というわけで
最高裁判決は、1審支持
となったわけですが
両者に配慮した判決内容になっています
つまり
労災認定された労働者は
これでずっと保護される
かたや会社側は
認定決定には文句は言えないけれど
その後の
メリット制による
保険料の増額には
取り消し訴訟を起こせる
それで
もし、この訴えで
保険料の取り消しが認められても
労働者の労災認定には影響はない
としました
最後に
メリット制は、すべての
事業者に適用されるのではない
こともご注意ください
メリット制の対象事業者は
・3年以上の事業継続をしていること
・従業員数が100人以上であること
もし100人いなくても
20人以上なら違う要件
がありますが
ややこしい過ぎるので
ここには書きません
つまり
20人未満の会社には
メリット制は適用されません
以前、起業して1年の
社員3人の建設会社で
労災がありました
社長さんが
労災だしたら保険料上がるんでしょ?
と聞いてこられましたが
と、きっぱり申し上げました
労災起こして、保険料が上がるのは
大きな会社の話です
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