毎日ビジネスブログ No.1572
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は、このブログで
7月14日にお話しした
「定額減税を二重取りできる」件の
続きの話です
年収100万円から
103万円のパートさんで
ご主人の扶養の中で働いているなら
この家庭は、通常の家庭の2倍!
つまり8万円分の定額減税の
恩恵を受ける
という
トンデモない事実が判明しましたが
これ以外にも
二重取りできる方々が
おられることがわかりました
それは住宅ローン控除を
受けている場合です
住宅ローン控除って
年末のローン残高の一定割合を
税金額から直接控除する
ありがたいルールです
全員ではないようですが
二重取りが発生するケースがあるらしい
財務大臣の方は
これらに対応していたら
事務経費が掛かるので見逃す
という発言をされていますが
これ、どれだけ影響があるのか
現実をわかっていない発言です
懸念するのは
就業調整をするパートさんたちが
急増するのではないか?
ということです
2年前のアンケートでは
就業調整をしている方で
目安にしている年収額
6割以上の方が
103万円と答えています
130万円の答えは3割
106万円が1割です
なので、去年政府は
「年収の壁 支援パッケージ」として
もし130万円越えても
一時的な収入増だと会社が申請したら
扶養のままで居させてあげる!
という特例を出したわけです
これがなければ
130万円越えたら
手取りが5~6万減りますから
ところがです
今回の定額減税の二重取りの話が
パートさんの中で広まったら
130万円どころか
103万円越えそうなら
今から就業調整をして
103万円を目指すかもしれません
支援パッケージの効果を
帳消しにする可能性だってあります
もし、貴社のパートさんで
去年までは130万円の壁を
気にしていたのに
絶対に今年は103万円までに抑える!
と言い出した方は
間違いなく
この定額減税の二重取りを
狙っていると思ってください
でも実際、こんなことをされたら
シフト組めませんよね
人手不足がもっとひどくなる
会社も出てくるでしょう
会社としてできることは
そんなパートさんには
社保の130万の壁を越えても
事業主証明があれば
扶養に留まれることを伝えて
働き控えをしないよう
要請することです
130万円稼ぐなら
103万円より27万円も多い
(税金なんて毎月1000円位しか
かかりません)
定額減税が二重取りできても
4万円お得なだけ
お国の偉い方には
もう一度この「二重取り」への
対応を再考いただきたいです
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