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みなと元町社労士事務所

定額減税の二重取りを狙うパートさんがいたら、どうする?

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毎日ビジネスブログ No.1572

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は、このブログで

7月14日にお話しした

「定額減税を二重取りできる」件

続きの話です

 

 

 

年収100万円から

103万円のパートさんで

ご主人の扶養の中で働いているなら

 

この家庭は、通常の家庭の2倍!

つまり8万円分の定額減税の

恩恵を受ける

という

トンデモない事実が判明しましたが

 

 

これ以外にも

二重取りできる方々が

おられることがわかりました

 

 

 

それは住宅ローン控除

受けている場合です

 

 

住宅ローン控除って

年末のローン残高の一定割合を

税金額から直接控除する

ありがたいルールです

 

全員ではないようですが

二重取りが発生するケースがあるらしい

 

 

 

 

財務大臣の方は

これらに対応していたら

事務経費が掛かるので見逃す

という発言をされていますが

 

これ、どれだけ影響があるのか

現実をわかっていない発言です

 

 

 

 

 

 

 

懸念するのは

就業調整をするパートさんたちが

急増するのではないか?

ということです

 

 

 

2年前のアンケートでは

 

就業調整をしている方で

目安にしている年収額

 

6割以上の方が

103万円と答えています

 

130万円の答えは3割

106万円が1割です

 

 

 

 

なので、去年政府は

「年収の壁 支援パッケージ」して

 

もし130万円越えても

一時的な収入増だと会社が申請したら

扶養のままで居させてあげる!

 

という特例を出したわけです

 

これがなければ

130万円越えたら

手取りが5~6万減りますから

 

 

 

 

ところがです

今回の定額減税の二重取りの話が

パートさんの中で広まったら

 

 

会話

130万円どころか

103万円越えそうなら

今から就業調整をして

103万円を目指すかもしれません

 

支援パッケージの効果を

帳消しにする可能性だってあります

 

 

 

 

もし、貴社のパートさんで

 

去年までは130万円の壁を

気にしていたのに

絶対に今年は103万円までに抑える!

と言い出した方は

 

 

間違いなく

この定額減税の二重取り

狙っていると思ってください

 

 

 

でも実際、こんなことをされたら

シフト組めませんよね

 

人手不足がもっとひどくなる

会社も出てくるでしょう

 

 

 

 

会社としてできること

 

そんなパートさんには

 

社保の130万の壁を越えても

事業主証明があれば

扶養に留まれることを伝えて

働き控えをしないよう

要請することです

 

 

130万円稼ぐなら

103万円より27万円も多い

(税金なんて毎月1000円位しか

 かかりません)

 

定額減税が二重取りできても

4万円お得なだけ

 

 

会話
どっちが得ですか?

 

 

お国の偉い方には

もう一度この「二重取り」への

対応を再考いただきたいです

 

会話
こんなバカな例外、やめませんか?

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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