毎日ビジネスブログ No.1578
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
バイデンさん
やはり撤退しましたね
さすがにあれでは厳しいと
誰もが感じていたので
仕方がないでしょう
後釜はカマラ・ハリスさん
初の女性大統領誕生の
可能性が出てきました
この先どうなるか
興味は尽きないところです
さて“撤退”と言えば
今年になって
企業倒産が増えていますが
そこまで行かなくても
撤退ならぬ「廃業」も
後継者難もあって増加中
でも、
廃業するなら
従業員さんのこともキレイに
手続きする責任が事業主にはあります
今日はそれらのことを
まとめてみます
まず
解雇することになるので
30日前までの解雇通知が必要
ですし
30日以内の解雇になるなら
それに応じた解雇予告手当の
支払も必要
これ以外に
会社がすべき手続きとして
所得税の年末調整があります
通常は年末にするこの作業を
廃業するまでの期間分の
源泉徴収票を発行する必要があります
ハローワークへの手続きでも
廃業による解雇は
1週間の待機後
すぐに失業給付を受給できます
ので
会社はその旨の離職票を
作成して社員さんに渡しましょう
また
従業員が30人以上なら
ハローワークに「再就職援助計画」を
提出する義務が会社にはあります
こちらもお忘れなく
また健康保険は
退職後は国民健康保険か
今の健康保険の任意継続の
どちらかを選択することになります
これは社員さんそれぞれの状況で
どちらが有利か違ってきますので
会社からの情報提供も
怠らずにおきましょう
国保を選択される社員さんには
市役所に持参できるよう
健康保険資格喪失証明書の
発行もお忘れなく
また
厚生年金は廃業により
国民年金に自動的に切り替わる
仕組みになっています
ので
ご安心ください
所得保証については
退職金制度があれば
もれなく支払うのが当然ですが
慰労金的に
未消化の年次有給休暇の買取りも
検討してもいいかもしれません
もちろん、会社に
余裕があればの話ですが
最後に
廃業することの
伝え方が不十分だと
社員さんを不安に陥れます
そんな事が起きないよう
誠意ある内容の説明会は必須です
社長みずから真摯な態度で
時間をかけて行いましょう
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