毎日ビジネスブログ No.1588
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログで
男性育休の話題を出したら
男性社員も育休とったら
給付金出ますよね?
とのご質問をいただきました
きょうは
その手続きって、
会社はどうすればいいか?
をご紹介します
この社長さんが
聞いてこられた“給付金”とは
何を指しているのか
女性社員の出産に伴う給付金
といえば3種類あって
社保の健康保険には
「出産一時金」と「出産手当金」を
申請できます
加えて、産休~育休期間中の
社保の保険料が会社負担分も含めて
免除されます
また雇用保険にも
「育児休業給付金」が申請できますが
男性は「出産」しないので
産休に対して支給される
出産一時金と出産手当金は対象外ですが
育休期間中の
社会保険料は免除されます
なので
男性社員が育休とるとき
申請できるのは育児休業給付金だけ
となります
ちなみに
男性版の育児休業ですが
22年10月から
「産後パパ育休」という
育休とは別に取得可能な制度が
出来ています
これは
出産後8週間以内なら
4週間以内の期間を決めて取れる育休
のことでして
この4週以内分は
2分割して取ることも可能
この産後パパ育休で
申請できる育児休業給付金は
本来の育児休業給付金とは
別の扱いになっていて
「出生時育児休業給付金」
という名称がついています
申請書も通常の
育児休業給付金のそれとは
少し違うのでご注意ください
「出生時育児休業給付金」の支給額は
この方の賃金日額の67%です
このように
「産後パパ育休」は出産後8週以内の話
ですが
通常の育児休業は
女性と同じく
子が生まれてから
1年まで取得可能で
22年10月から、2分割して
取ることも可能になっています
通常の育児休業給付金の額は
出産後6カ月経過するまでなら
賃金日額の67%で、その後50%です
さらに、来年4月以降になれば
夫婦ともに育休取得したら
育児休業給付金に加えて
「出生後休業支援給付金」
という新しい給付金が
28日間分用意されています
この支援金を加えれば
という事になります
このような育休に関する情報は
社員さんや奥さん方が
とてもよくご存知です
制度が複雑になりますが
会社が対応できないと
社員の不満にもつながるので
漏れなく対応する必要があります
困った時は、専門家である
社労士を頼りになさってください
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