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みなと元町社労士事務所

給料をPAYPAY払いするには?

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毎日ビジネスブログ No.1598

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

きのう初めて

新1000円札をみました

 

飲み屋さんの

おつりでいただいたんですが

 

 

 

新券が出て1カ月

皆さんはどれくらい見ましたか?

 

 

私はまだ

5千円札は見てません

 

 

それほど現金を使うことが

少なくなったせいかな

 

 

 

 

先日、財布を持たずに

スーパーのライフで

D払いしようとしたらダメで

 

仕方なく家に財布を

取りに戻ったんですが

 

その時

PAYPAYなら払えてたんです

 

 

もうPAYPAYは

 

デジタル払いのインフラ

になってますね

 

 

 

 

そのPAYPAYが

営業黒字化を果たしたそうです

 

6日にソフトバンクの

決算発表があって

その際の社長さんからの報告

 

PAYPAYはソフトバンクの

子会社ですから

 

 

 

 

思い起こせば、PAYPAYって

 

2018年に登場したとき

一気に市場浸透を図るために

 

 

100億円還元キャンペーン!

20%還元!

打ち上げて

 

 

 

大丈夫なの?とも思う

経費投入が印象的でしたが

 

 

 

 

今やQRコード決済で

ダントツのトップ

 

 

 

 

それに合わせるように

9日にPAYPAYは

 

給料をデジタル払いする

事業者の指定

厚労省から受けたと発表

 

 

 

『給料のデジタル払い』は

昨年4月に解禁されてましたが

 

実務的には、受け皿になる

資金移動会社がいないと

出来ないので

 

候補になる会社は

準備を進めていたところでした

 

 

でも、

今回指定を受けたのは

PAYPAYだけ

 

 

厚労省は、本当は

auペイ、楽天ペイも

同時指定したかったそうですが

 

保証体制の構築が難しくて

レベル差が生じていたので

今回の1社のみ指定になったようです

 

 

 

 

ちなみに、貴社が

 

デジタル払いを導入するとしたら

すべきことは2つ

 

まず

【労使協定】を結ぶ

 

労基法では、給与支払いは

現金が原則と決めているので

 

例外を認める

労使協定の締結が必要です

 

 

 

 

あとは

PAYPAYに申し込むだけ

 

9日から

 

導入を希望する会社向けの

専用ページがPAYPAYのホームページ

アップされています

 

 

申し込めば、

 

会話

会社はこれまで通り

社員の銀行口座に振り込むだけで

社員のPAYPAYアカウントに

入金される

 

 

PAYPAYで受け取れる給料の

 

1ヶ月の上限は20万円

だそうです

 

 

 

 

意外と簡単

 

 

社員さんの要望があれば

導入を検討していいかもしれません

 

リクルート上の“ウリ”になるかも

 

 

というか、2~3年もすれば

それが普通になって

 

 

会話

導入していないと

イタイ会社と思われる可能性

だってあります

 

 

社長さん、給料のデジタル払い

検討の価値ありですよ!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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