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みなと元町社労士事務所

11月から始まる”フリーランス新法”とは?

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毎日ビジネスブログ No.1597

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

会話

あれ、もう終わってしまったのか!

と思ったのが、オリンピック

 

 

7月26日から、2週間以上

楽しませていただきました

 

 

やっぱり、4年に一度の

オリンピックのほうが

最高レベルの競技が見れますね

 

 

 

日本はいろんな競技で

メダルを取っていて

その数は過去最高

 

新競技も、とても

楽しく応援できました

 

 

 

 

ファンになったのが、スケボ

 

これ、おもしろいですね

 

 

14~5歳の女子が

活躍できる競技は

他にはないかもしれませんし

 

 

堀米雄斗さんの

奇跡の大逆転には興奮しましたが

 

 

 

”やばー”、”すっげぇ~”という

解説者の脱力コメントも

個人ウケ( ´∀` )

 

 

 

 

 

次は4年後、ロサンゼルス

 

 

 

今度こそ!と期待するのは

何といっても

柔道の斎藤立くん

 

 

もっと強くなって

金メダルを取ってほしいです

 

 

 

 

では

 

4年後の世界がどうなってるのか?

 

政治の世界は?

経済は?

 

 

平坦な4年

ではないだろうことは

予想できるので

 

もしもの時のためも

準備は必要かと思いますが

 

 

 

4年後の労働市場で

確実に大きく変わっている

ことがあります

 

 

それは

 

フリーランスの定義や適用です

 

 

 

 

フリーランスって

労働者ではなく

 

個人事業主として

他の事業者から委託された仕事を

請け負うのが仕事です

 

 

 

なので委託された業務の

成果に応じて

報酬がもらえるのであって

 

 

労働者のように

勤務時間を命じられている

なんてことはないわけです

 

 

 

会話

あくまでも、立場は

対等という事ですね

 

 

 

このような

フリーランスの人と

仕事をするうえで

遵守すべき法として

 

『フリーランス新法』

昨年5月に公布され

今年11月1日から施行されます

 

 

あと3か月もないわけです

 

 

立場は対等なので

フリーランスの方の

 

就業環境の整備

委託者は配慮する必要

があって

 

 

契約のために

 

募集情報の適格表示義務

があります

 

これは労働者で言えば

労働条件の明示義務に相当する

という形

 

 

 

 

またフリーランスの人が

 

育児や介護などと

両立しながら働く場合は

 

申し出があれば

『必要な配慮』する必要

があり

 

 

また、当然ながら

 

ハラスメント防止

中途解約の事前予告・理由開示義務

も、求められます

 

 

このあたりの趣旨は

労働者に対するものと同じです

 

 

あと3カ月足らず

 

会話
社長さん、ご準備を怠りなく!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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