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みなと元町社労士事務所

ギグワーカーに有給休暇とは?

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毎日ビジネスブログ No.1601

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

13日夜遅くに流れてきた

日経電子版の特報

 

二度見しました

 

ギグワーカーに有給休暇も!

 

意味が解りませんでしたが

14日朝刊の一面に

詳しく掲載されています

 

 

 

 

厚労省はギグワーカーの

待遇改善のために

新たな指針を作って

 

労働者と同じように

最低賃金を適用し

年次有給休暇の取得』を

認める方向

とのこと

 

 

????です

 

 

 

そもそも

ギグワーカーとは?

 

業務委託契約で働く

フリーランスの一形態

いいますが

 

フリーランスについては

先日来、このブログでも

11月からフリーランス新法が

スタートして

 

会社がこの人たちと仕事をするなら

労働者に近い配慮が必要になる

と申し上げていますが

 

 

 

ギグワーカーはその中でも

 

ネット上のプラットフォームを経由して

単発の仕事を請け負う働き手

 と定義されています

 

 

 

例えば、

ウーバーイーツの配達員さんは

ウーバーとネット上で業務委託契約して

 

ウーバーの社内ソフトウェアの中で

配達元と配達先を指示されて

 

単発の配達を重ねて

1件いくらで報酬を得ています

 

 

 

 

 

この形は配達員に限らず

フリーランスの約2割が

直近1年間でこの形で

仕事を受けたことがあるそうです

 

 

 

 

これ、外見上は

今はやりのスポットワーク

似ていますが

 

スポットワークは

会社と雇用契約を結びます

 

つまり労働者としてです

 

 

 

かたやギグワーカーは

あくまでもフリーランス

労働者ではないので

結ぶのは業務委託契約

 

 

なので

 

当然、ギグワーカーには

労働基準法は適用されません

 

 

 

これを今回厚労省は

労働者と同じように

 

最低賃金を保証して

年次有給休暇も認めよう

 としたいようです

 

 

11月からのフリーランス新法も

育児や介護への配慮が必要になり

当然ハラスメントもNGです

 

 

会話

個人的には、最低賃金保証

いずれそうなるだろうと

予想していました

 

 

 

 

でも、単発で仕事を請負う

フリーランスの方の

『有給休暇の概念』とは

どのようなものなのでしょうか?

 

 

 

建設業や理美容業で

業務委託で働く方たちなら

まだ有給休暇をイメージできます

 

このフリーランスの方たちは

ある程度決まった場所で

働いておられますから

 

 

 

 

でも

単発でそれぞれ違う場所で働く

ギグワーカーに

有給休暇というイメージは

なかなか私には想像できません

 

 

いずれモデルケースなどが

出てくると思いますので

それを待ちましょう

 

 

 

11月から

フリーランス新法がスタートして

 

さらに

この有給休暇の話も出てきたら

 

ますます

労働者とフリーランスの違いが

分かりにくくなってきそうです

 

会話

厚労省には、このあたりの

クリアな線引きを期待します

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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