毎日ビジネスブログ No.1601
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
13日夜遅くに流れてきた
日経電子版の特報
二度見しました
意味が解りませんでしたが
14日朝刊の一面に
詳しく掲載されています
厚労省はギグワーカーの
待遇改善のために
新たな指針を作って
労働者と同じように
最低賃金を適用し
『年次有給休暇の取得』を
認める方向
とのこと
????です
そもそも
ギグワーカーとは?
業務委託契約で働く
フリーランスの一形態を
いいますが
フリーランスについては
先日来、このブログでも
11月からフリーランス新法が
スタートして
会社がこの人たちと仕事をするなら
労働者に近い配慮が必要になる
と申し上げていますが
ギグワーカーはその中でも
ネット上のプラットフォームを経由して
単発の仕事を請け負う働き手
と定義されています
例えば、
ウーバーイーツの配達員さんは
ウーバーとネット上で業務委託契約して
ウーバーの社内ソフトウェアの中で
配達元と配達先を指示されて
単発の配達を重ねて
1件いくらで報酬を得ています
この形は配達員に限らず
フリーランスの約2割が
直近1年間でこの形で
仕事を受けたことがあるそうです
これ、外見上は
今はやりのスポットワークに
似ていますが
スポットワークは
会社と雇用契約を結びます
つまり労働者としてです
かたやギグワーカーは
あくまでもフリーランスで
労働者ではないので
結ぶのは業務委託契約
なので
当然、ギグワーカーには
労働基準法は適用されません
これを今回厚労省は
労働者と同じように
最低賃金を保証して
年次有給休暇も認めよう
としたいようです
11月からのフリーランス新法も
育児や介護への配慮が必要になり
当然ハラスメントもNGです
個人的には、最低賃金保証は
いずれそうなるだろうと
予想していました
でも、単発で仕事を請負う
フリーランスの方の
『有給休暇の概念』とは
どのようなものなのでしょうか?
建設業や理美容業で
業務委託で働く方たちなら
まだ有給休暇をイメージできます
このフリーランスの方たちは
ある程度決まった場所で
働いておられますから
でも
単発でそれぞれ違う場所で働く
ギグワーカーに
有給休暇というイメージは
なかなか私には想像できません
いずれモデルケースなどが
出てくると思いますので
それを待ちましょう
11月から
フリーランス新法がスタートして
さらに
この有給休暇の話も出てきたら
ますます
労働者とフリーランスの違いが
分かりにくくなってきそうです
厚労省には、このあたりの
クリアな線引きを期待します
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