毎日ビジネスブログ No.1604
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
と思ったのは
東京の亀戸労基署
亀戸といえば
藤棚が見事な神社があって
東京にいた頃、毎年楽しみに
していたところですが
今年4月から
「労働条件の明示ルール」が
新しくなって
4月以降に入社した
社員さんの労働条件通知書には
この新ルールが適用されるのですが
亀戸労基署はこれが
ちゃんと守られているか?の
監督指導を強めているらしい
有給休暇5日ルールや
時間外労働の上限規制が
始まったときなどは
2~3年浸透するのを
見定めてから
労基が監督強化に入る
イメージでしたが
コロナも明けたせいなのか
今回は様相が違うようです
亀戸労基署によると
中小零細企業ほど
新ルールを知らなかった所が多く
キホンの労働条件の
書面通知を怠っているケースも
散見されるそう
確かに、実感として
その通りだと思います
なぜか日本の労働市場
とくに中小零細企業では
雇用契約書を取り交わすとか
労働条件を書面で渡す
という習慣がなく
いまだ話が通じない
事業者さんもおられます
ましてや、今回の新ルールなど
知らない事業主さんは
結構な率でおられるでしょう
この監督強化
亀戸だけではなく
全国に共有されることも考えて
再度、4月からの新ルールを
確認しておく必要があります
まず、どんな社員でも
雇入れの時の労働条件通知書には
「雇入れ直後」の
勤務地と業務内容を明示し
かつ、将来の「変更の範囲」も
書いておく必要があります
また
就業規則を確認できる
場所や方法の明記も求めらます
もし「有期契約社員」なら
契約の更新上限の有無と
あるなら、更新上限の回数か
通算契約年数の上限も
書いておく必要があります
さらに
いわゆる5年ルールで
無期転換できる方なら
その旨の明示と
無期転換後の労働条件も
示すことが求められます
貴社が「有期雇用契約」の社員さんを
雇入れることがあるなら
この新ルールはもれなく
対応しておきましょう
今後の労基の現地調査では
この新ルール
間違いなくチェックされます
不安をお持ちなら
社労士さんにご相談ください!
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