毎日ビジネスブログ No.1667
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
本人以外が年休請求したら
どうすればいいですか?
という質問がきました
先日、入社2日目にケガして
手術した社員さんのことを
お話ししましたが
ご家族から
有給休暇を取れないのか
という問い合わせ
が来ているそうです
通常、年次有給休暇は
8割以上出勤していれば
6カ月後に10日間の権利ができますが
この会社は
入社当初から
5日間の年休を付与するルール
それがリクルート上のウリ
でもあるんですが
それを聞いていたご家族から
問い合わせが来たそうです
年休の取得申請は
基本的には事前にするものです
ただし、当日になって休む時
にも使えるルールにしておけば
急病時にも対応できます
で、今回の事案のように
ご本人以外から申請がされた場合
有効な申請としていいのか?
という問題が出てきます
答えは
本人以外からであっても
有効な申請とみなすことができます
労基法では
年休の時期指定権の行使は
誰がいつ年休を取得するかの
意思を通知すれば足りる
つまり、この権利行使は
代理行使や補助者を通じた
行使も認められうる
という通知が出ています
ただし、その反対の判例もあります
この裁判で
代理申請は認められないとした理由は
就業規則に定める所定の手続きを
していないというものです
つまり、その際の手続きの仕方を
就業規則で規定化しておけば
代理申請も認められうると解せます
なので
事前に整えておくべきは
会社の就業規則
この中に
当日の急な年休の取得申請
つまり欠勤を
事後の速やかな手続きにより
年休に振り替えうることを明記し
そのために必要な
手続きの仕方を規定すればいい
ただし、それを認めるかは
会社の裁量で決め得るものなので
必ず通るものではないことも
合わせて書いておく必要もあります
今回の事例は
“年休の代理申請”の話ですが
当日の急な休みを
年休に替え得るルールも
定めるなら
就業規則での明記が必要です
なにはともあれ
ルールブック(就業規則)の
整備をすすめましょう
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