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みなと元町社労士事務所

テレワークせずにさぼっていたら、どんな処分が?

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毎日ビジネスブログ No.1669

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

日本企業に出社回帰

進んでいるそうです

 

 

 

 

 

コロナで広まった在宅勤務ですが

 

やはり、対面業務の方が

社員のエンゲージメント向上に

つながるのは間違いなく

 

コロナが明けたら、予想通り

リアルに戻ってきているそうです

 

 

 

 

でもですね

 

中小零細企業では

在宅勤務はそれほど

広がらなかった感があり

 

この記事は

大企業だけの話しでしょうね

 

 

 

 

ただ、在宅勤務の手法が

一般的になったのは

コロナのおかげと言えそうで

 

 

育休明け病気休暇明け

従業員さんの職場復帰にも

この在宅勤務とリアルの併用

有効な手段になっています

 

 

 

 

また、自治体の勤務にも

在宅勤務が取り入れられていますが

 

 

兵庫県川西市の職員が

テレワークを申請しながら

実は仕事をしていなかっ

ことがわかり

懲戒処分を受けています

 

 

 

 

 

処分されたのは50歳代男性職員

 

 

勤務時間中にPC電源が

入っていないことがわかり

(モニタリングできるんですね)

 

本人に聞くと

体調不良で休んでいたと答えた

 

 

この答え、本当なのかな?

と感じますが

 

 

 

その後も無断欠勤があって

 

本人は朝、起き上がれないくらい

体調不良だったというので

 

市側は病院受診を勧告したのに

未だ行っていない

 

 

 

このヒト

本当に体調不良なの?

 

単にさぼってるだけ?

 

 

 

 

 

川西市が下した処分は

 

“職務専念義務違反“による懲戒処分

 

 

処分内容の「戒告」

懲戒処分のなかでは

けん責と並んで

一番軽いものでして

 

その上は

減給や出勤停止、降格などがあって

 

もっとひどければ

諭旨解雇や懲戒解雇

クビにする処分がでてきます

 

 

 

 

 

今回の職務専念義務違反なら

けん責や戒告からが一般的

 

 

もし、この先も改善が見られなく

無断欠勤が続くなら

 

グレードが上がっていく

可能性があります

 

 

 

 

これは川西市の事例ですが

中小企業においても

 

社員の懲戒処分を考えるとき

その内容を就業規則で

定めておく必要があり

 

それがないと

懲戒処分が無効になりえます

 

 

しかも

 

どんな不始末をしたら

処分を受けるのかという

 

“懲戒事由”を具体的に

例示しておく必要もあり

 

 

裁判になると

 

この制限列挙がないと

懲戒処分が無効

なることもあります

ので

会話
就業規則の整備は必須です

 

 

もし

就業規則がまだないとか

 

あるけれど

懲戒事由は十分検討

できていないなら

 

急ぎ専門家にご相談ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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