毎日ビジネスブログ No.1669
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
日本企業に出社回帰が
進んでいるそうです
コロナで広まった在宅勤務ですが
やはり、対面業務の方が
社員のエンゲージメント向上に
つながるのは間違いなく
コロナが明けたら、予想通り
リアルに戻ってきているそうです
でもですね
中小零細企業では
在宅勤務はそれほど
広がらなかった感があり
この記事は
大企業だけの話しでしょうね
ただ、在宅勤務の手法が
一般的になったのは
コロナのおかげと言えそうで
育休明けや病気休暇明けの
従業員さんの職場復帰にも
この在宅勤務とリアルの併用は
有効な手段になっています
また、自治体の勤務にも
在宅勤務が取り入れられていますが
兵庫県川西市の職員が
テレワークを申請しながら
実は仕事をしていなかった
ことがわかり
懲戒処分を受けています
処分されたのは50歳代男性職員
勤務時間中にPC電源が
入っていないことがわかり
(モニタリングできるんですね)
本人に聞くと
体調不良で休んでいたと答えた
この答え、本当なのかな?
と感じますが
その後も無断欠勤があって
本人は朝、起き上がれないくらい
体調不良だったというので
市側は病院受診を勧告したのに
未だ行っていない
このヒト
本当に体調不良なの?
単にさぼってるだけ?
川西市が下した処分は
処分内容の「戒告」は
懲戒処分のなかでは
けん責と並んで
一番軽いものでして
その上は
減給や出勤停止、降格などがあって
もっとひどければ
諭旨解雇や懲戒解雇と
クビにする処分がでてきます
今回の職務専念義務違反なら
けん責や戒告からが一般的
もし、この先も改善が見られなく
無断欠勤が続くなら
グレードが上がっていく
可能性があります
これは川西市の事例ですが
中小企業においても
社員の懲戒処分を考えるとき
その内容を就業規則で
定めておく必要があり
それがないと
懲戒処分が無効になりえます
しかも
どんな不始末をしたら
処分を受けるのかという
“懲戒事由”を具体的に
例示しておく必要もあり
裁判になると
この制限列挙がないと
懲戒処分が無効に
なることもあります
ので
もし
就業規則がまだないとか
あるけれど
懲戒事由は十分検討
できていないなら
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