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みなと元町社労士事務所

親の介護で休む社員が出たとき、会社がすべきこととは?

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毎日ビジネスブログ No.1670

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

私は8月に65歳になりましたが

驚いたのが介護保険料

 

 

いきなり神戸市から

保険料納付書が送られてきました

 

 

てっきり年金から

控除されると思っていたので

よく調べてみると

 

 

 

基本は年金から

引かれるのがルールですが

 

 

年金受給額が月18万円未満なら

直接、自治体から

保険料納付書が送られてくるそうです

 

確かに、いま

基礎年金を繰り下げているせいか

私の年金受給額は18万円未満でした

 

 

d払いで払ったので

ポイントが付きました(^▽^)/

 

 

 

 

 

保険料はこれまでより

高くなっています

 

 

理由は介護保険

第1号被保険者になったから

 

 

通常、40歳になれば

介護保険料が給料から

控除されますが

 

40歳から64歳までは

介護保険第2号被保険者

 

 

第1号になると

保険料がアップします

 

 

 

 

まあ、保険料を払うだけで

お世話にはなりたくはないですが

そうも言ってられない

 

 

 

80歳や85歳を過ぎると

ついこの前まで元気だった方が

急に衰えてこられる例を

多く見ているので

 

 

今、いくら元気でも

長生きすると介護を受ける

覚悟も必要です

 

 

 

 

 

かたや、現役で働く方たちに取れば

これは親の介護問題に直結します

 

 

 

 

会社がこれを支援できないと

介護離職を引き起こし

大事な人材を失うことになるので

 

 

 

あらためて今日は

 

親の介護に直面した社員が

出た時の会社の支援策

をまとめてみます

 

 

 

 

いわゆる介護休業は

 

ひとりの親族につき

通算93日3回まで分割取得が可能

 

 

休業開始予定日の2週間前まで

会社に申し出ること

 

この申し出があれば

これは法律なので社員さんは

休むことができます

 

 

 

 

ただ、休業中も

社会保険料と住民税

支払う必要があるので

 

 

給料が出なくても

会社はこの方に請求する

必要があります

 

 

 

また

 

雇用保険に入っていれば

育児休業と同じように

介護休業給付金も受け取れます

 

 

給付率は育児休業と同じく

休業開始時の賃金日額67%

 

 

ただし

介護休業開始日の前2年間に

雇用保険に12カ月以上加入していること

という条件があります

 

 

 

 

会社はその手続きを

する必要がありますので

 

 

 

会話

わからなければ

ハローワークに問い合わせるか

社労士さんにご相談ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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