毎日ビジネスブログ No.1674
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
選挙が終わりました
大方の予想通りの
結果になりましたね
開票速報も
20時にいきなり当確がでたり
開票率70%位で
大勢が判明するのは
マスコミの調査力・分析力の
すばらしさを感じますが
当確が出たら開票作業は終わり
なんてことはなく
あくまでも確定するのは
最後の1票までカウントしてから
実は労務管理の上でも
これと似たようなことがあります
それは
勤務時間の計算で
端数の時間を切り捨てる処理
をいいます
例えば
9時から18時まで
途中休憩1時間の会社で
タイムカードで
朝の勤務開始が8時53分でも
9時からにしたり
終業時刻が18時4分でも
これを18時にする
ような処理がよく行われますが
本当は朝に7分
夕方に4分の時間外労働を
しているので
その分の残業手当が
発生するのですが
それをゼロにしているので
というものです
これは各社の勤怠管理システムにも
責任があります
各社とも
“端数処理機能”の設定が
出来るつくりにしているので
(多いのは15分の設定でしょうか)
事業者さんを、悪い事ではないと
勘違いさせているのです
1日ごとに
一定時間に満たない労働時間を
一律に切り捨てて
その分の賃金を払わないと
労基法違反を問われます
また、これらに関連することとして
始業前の作業を
労働時間に加えているか?
という問題もあります
例えば
朝の始業時の朝礼には
会社のユニフォームを着て
参加することにしているなら
出社して制服に着替える所要時間も
労働時間として扱う必要があります
始業前の職場掃除や
終業後の掃除に要する時間も
労働時間ですので
これらを勤務時間に
加えていないなら
至急改善の必要があります
もし今、そんな端数処理を
されていたら
すぐに改善してください
ただ一方で、端数処理が
認められる例外もあります
これは
1カ月分集計した時に
時間外労働、休日労働、深夜労働の
時間数の合計に端数がある場合
30分未満は切り捨て
それ以上を1時間に切り上げることは
事務簡便目的として
認められています
労基署の現地調査の際も
これらのことはチェックされますので
くれぐれも
労働時間の適正な把握に努めましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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