毎日ビジネスブログ No.1680
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
10人以上従業員がいたら
労働基準監督署に
届け出るのが義務ですが
10人未満でも
就業規則を整えておかないと
休職する社員がいたり
懲戒処分をする場合
対応できないリスクがあります
また、法改正があったり
一部変更する際に
引用条文の数字が
ズレてしまうことがあります
ある条文の前に
新規の条文を加えると
そのあとの条文数が
1つずつズレていくので
通常は
WORDの自動変換機能を
使うのですが
本文中にある引用条文数は
自動変換しないので
漏れがないよう
アナログで修正するしかない
でも、これを間違えると
びっくりすることが
起きかねないんです
例えば
ある社員が会社のお金を
1000万円も横領していた
となれば、弁済は当然ですが
懲戒解雇になることも
あります
で、そうなったら
退職金も払わないとか
減額することも当然あって
退職金規定に
「第○○条の懲戒解雇の
場合は支払わない」
と書いてるのですが
この○○の数字が
1つズレていたらどうなるか?
退職金払わないでおいて
あとから訴えられても大丈夫?
という問題があります
皆さんはこれ、
大丈夫だと思われますか?
この場合はさすがに
誰が見てもわかる間違いだから
大丈夫やろと
たいていは当然の
方向に向かいますが
間違えていた条文に
書かれている内容が
たまたま実際にあったことに
関連する内容だったら
とてもややこしいことになります
こればかりは
ケースバイケース
としか
言いようがありません
同様に
正反対に書いてしまう誤記も
困ることがあります
例えば、休職の規定で
休職事由(休職の理由)を
「業務外の傷病により欠勤して
1ケ月経過しても治療しないとき」
と書くべきところ
間違えて
「業務上の傷病により欠勤して
1ケ月経過しても治療しないとき」
としてしまったら?
これもどう見ても
単純なミスですが
裁判所は、労働者保護の
観点で判断しますので
労働者の
不利になるような読み替えは
なかなか認めないそうです
結果、会社が
不利益を被るケースもありますので
くれぐれも就業規則の
整備は怠らないでください
お困りのときは、専門家にご相談を!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |