毎日ビジネスブログ No.1705
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は
うつ病休職の社員さんが退職するとき
会社がすべきこと
をお話しします
近年、この話が
どんな会社でもあって
苦慮することが多いからです
会社の就業規則に
「休職」ルールが定めてあって
休職期間満了で復帰できなければ
自動退職になること
が明記してあれば
休職期間満了で
退職いただくことになります
これが有効になるには
その方が休職に入るまでに
就業規則に定めておかないと
いけないし
会社がこの方に渡す
休職通知書にも
明記しておくことも必要です
通常、うつ業で休むなら
会社はこの方の傷病手当金を
申請します
また、被保険者期間が
1年以上あれば
この手当金は
退職しても
1年6カ月になるまでは
引き続き受け続けることができます
ただし
会社はもう関与しないので
この方自身が協会けんぽに
申請する必要があるので
退職時に、申請書や記入見本、
これまでの申請書コピーなどを
渡しておけばいいですね
もう一つ対応すべきは
ハローワークに申請する
離職票の作成です
社員が退職するなら
雇用保険資格喪失届と
離職証明書を作りますが
離職証明書に書く離職理由は
自己都合退職ではなく
一番下の「6.その他」で
“休職期間満了による退職”と
書けばいい
かつ、申請の際
通常、添付する出勤簿や賃金台帳に加え
休職規定が書いてある
就業規則の該当ページと
休職期間中の医師の診断書を
添付する必要もあります
そうすれば
この方は待機期間がなく
すぐに求職給付を受けることが
出来る可能性があります
さらにもう1点
傷病手当金と求職給付は
同時受給はできません
そのため、退職して1カ月経ったら
ハローワークに失業給付の延長申請を
この方がしておく必要があります
そして、傷病手当金を
働ける状態になるまでもらって
(最大通算1年6カ月)
それから、ハローワークで
失業給付を申請することになりますが
このあたりの実務は
非常に複雑で面倒です
お困りのときは
実務実績が多い社労士さんに
代行をご依頼ください
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