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みなと元町社労士事務所

「短時間正社員」を会社で導入するには?

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毎日ビジネスブログ No.1712

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

日曜日の日経に

 

女性正社員が非正規を上回ってきた」

という記事が出ています

 

 

 

 

かつては

女性社員の就業率が

出産適齢期になると

急に落ち込む現象がありましたが

 

最近は、出産を理由に

会社をやめる方が減ってきました

 

 

 

人手不足の昨今

優秀な女性社員さんを手放すことは

会社にとって大きな損失ですから

 

産休・育休後も職場復帰できるよう

環境整備を進めている会社が

増えているのでしょう

 

 

 

 

 

先日、知人の20歳代のお嬢さんが

派遣社員から正社員登用された

というお話を聞きました

 

 

ご結婚はこれからだそうですが

 

誰もが知る

旧財閥系の大企業なので

福利厚生は日本のトップレベル

 

子供さん産んでも

ずっと働き続けられます

 

 

いずれ70歳まで

働くのが普通になりますから

 

絶対辞めたらアカンですよ

と、アドバイスしました

 

 

 

 

 

新聞記事にもありますが

 

女性の正社員登用を進める上で

 

活用すべき制度として

「短時間正社員制度」があります

 

 

これを自社で制度導入するには

どうすればいいか

 

今日はこの話です

 

 

 

 

 

 

まず、正社員の定義

 

 

期間の定めのない雇用契約で

会社の所定労働時間をフルタイム働いて

正社員としての待遇を与えられている社員

ということができます

 

 

 

短時間正社員は

基本は正社員なので

 

勤務時間以外は全て正社員と同じ

 

違うのは勤務時間だけです

 

 

 

 

なので、短時間正社員の定義は

 

「フルタイム正社員より

所定労働時間が短い正社員」

となります

 

 

時間の設定は自由ですが

1週間の労働時間は

社保の要件である30時間は

ほしいところ

 

 

よくあるのは

1日の労働時間6時間の週5日勤務

(週30時間)

 

1日7時間の週5日勤務(週35時間)

でもいいです

 

 

 

 

 

会話

この労働時間の定義を

就業規則に定めればOKです

 

加えて

基本給の設定も

「正社員との所定労働時間に対する

割合に応じて支給する」と明記すればいい

 

 

当然、正社員に賞与支給されるとか

毎年決まった月に昇給があるなら

 

短時間正社員も

全く同じ対応が必要である

ことは言うまでもありません

 

 

 

 

家庭の事情でフルタイムは

勤務できないという

優秀な女性社員さんを

手放さないためにも

 

 

この短時間正社員制度

導入する価値があります

 

会話
ぜひご検討ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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