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みなと元町社労士事務所

刑事罰になるかも?公益通報者保護法をもう一度ご確認を!

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毎日ビジネスブログ No.1720

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

このところ話題の

兵庫県知事の齋藤さん

 

おととい

パワハラの確証は得られなかった

との内部調査結果が発表されました

 

 

これ、普通の会社でも

ありうる話ですので

 

社長さんも

気に留めておくべき事柄ですが

 

 

 

齋藤さんが失職したきかっけは

いわゆる”公益通報”でした

 

 

このベースにあるのが

“公益通報者保護法“です

 

 

 

どんな法律かというと

 

違法行為を当局に通報した社員

いわゆる内部告発者を

その会社は保護しないといけない

というものです

 

 

 

 

この違法行為の対象は

社内に限らず

派遣先や業務請負先においても

適用されます

 

 

 

具体的には

 

通報者をその通報行為を理由に

減給降格したり解雇したり

遠隔地に不自然な異動を命じたり

 

あるいは、通報者を特定できる情報を

社内に漏らしたりして

通報者に不利益を及ぼす行為

厳に禁じられています

 

 

対象になるのは

 

労働者だけでなく

役員や退職1年以内の元社員

保護されます

 

 

 

 

ところが最近

消費者庁において

 

この公益通報保護制度に関して

有識者会議があり

 

事業者としては

注目すべき検討が進んでいます

 

 

 

 

具体的にはー

 

もし、事業者が

自社内の公益通報者に対して

通報を理由に解雇や懲戒処分をしたら

刑事罰の対象にする

 

という案が

取りまとめられる流れです

 

 

 

そう、刑事罰です

 

 

当然、罰せられるのは会社ですから

事業主さんも警察に行かないといけないし

社名公表もあり得ます

 

 

 

 

 

 

刑事罰の対象を

解雇や懲戒処分と

さきほど書きましたが

 

 

この懲戒処分は

どのレベルまでを指すのか

 

 

懲戒処分と言っても

軽いものなら戒告やけん責

 

さらに減給や降格

一番きつくて懲戒解雇や諭旨解雇

 

 

 

これはまだ、これからの

検討課題のようです

 

 

 

 

また配置転換

通常、比較的頻繁にあるものなので

罰則対象にはなりにくいかも

という流れだったようです

 

 

 

 

あと兵庫県庁でもあった

「通報者探索」ですが

 

この探索行為自体は

対象外になりそうな雰囲気

 

 

 

 

 

中小零細企業では

この「公益通報者保護」は

あまり現実的ではない

かもしれません

 

 

でも、

どんな事業者でも、対象になります

 

 

この先、新し動きがあれば

ご紹介していきます

 

 

会話
注目ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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