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みなと元町社労士事務所

会社に休職制度が無いと、こんなリスクがー

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毎日ビジネスブログ No.1729

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

心の病 教員7119人休職

 

 

7119人

 

たいへんな数字です

 

 

 

学校の先生の働き方については

このブログで何度か触れていますが

 

 

先生方はとにかく多忙で

どうしても長時間勤務になるし

休日出勤も多い

 

 

それなのに

公立学校の先生には

世間一般の残業手当がつかず

 

基本給のわずか4%相当額

調整手当がつくだけ

 

 

 

 

いわゆる定額働かせ放題の状態で

メンタルを壊す先生方が

最近、特に増えています

 

 

 

 

 

記事にあった休職の定義は

90日を超えての休みですが

 

 

 

一般的には、精神疾患

とくにうつ病になると

 

復帰には少なくとも半年

中には1年を超えるケースもあって

どうしても長期になるのですが

 

 

そんな社員さんがでたら

安心して休めるよう

会社側も社内制度を

整備しておく必要があります

 

 

 

 

すべきことは、就業規則で

休職ルールを明記すること

 

 

決めることは、対象者と休職期間

 

 

休職制度は会社の自由裁量

決められるのですが

 

 

 

会話

試用期間中の社員と

有期雇用契約の社員は対象から

除外されることが多いです

 

 

 

休職の対象者は

ケガや病気(労災除く)

長期間休まざるを

得なくなった方ですが

 

 

よくあるのは

勤続期間1年未満なら3カ月

1年以上なら6カ月と

勤続年数でわけるもの

 

 

 

でもこの長さや

 

勤続期間で区切らなくても問題ない

ので

 

 

一律に3か月とか6カ月としても構わない

 

 

また、この長さは

最大6カ月としていても

うつ病やがんの治療で休むなら

 

もう少しで復帰できそう

ということもあるので

 

 

 

会社がときに必要と認めたときは

延長することがある

と、しておくことも必要

 

 

 

 

 

その上で忘れてはならないのが

 

休職期間を満了しても

復帰がかなわない場合は

自動退職になること

 

就業規則に

明記しておく必要がありますし

 

このことは、休職に入る時は忘れず

該当者にはっきり伝えるべきです

 

 

 

 

もし、休職制度を就業規則で

詳しくルール付けしていなかったら

 

いつまでも“休職中”の状態が続き

会社として扱いに

苦慮することになります

 

 

社会保険料の会社負担分

この間ずっと払い続けないと

いけないし

 

かといって退職勧奨するなら

退職者の大変な状況を踏まえて

一定の配慮が必要になります

 

 

 

それがなければ

休職期間中の解雇はNGですので

 

 

配慮のない退職勧奨

不当解雇として訴えられる

リスクもあります

 

 

以上のこと

 

就業規則を整えておくことが

会社のリスク管理になりえますので

 

 

会話

整備されてなかったら

ぜひ、定めることをお薦めします

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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