毎日ビジネスブログ No.1729
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
7119人
たいへんな数字です
学校の先生の働き方については
このブログで何度か触れていますが
先生方はとにかく多忙で
どうしても長時間勤務になるし
休日出勤も多い
それなのに
公立学校の先生には
世間一般の残業手当がつかず
基本給のわずか4%相当額の
調整手当がつくだけ
いわゆる定額働かせ放題の状態で
メンタルを壊す先生方が
最近、特に増えています
記事にあった休職の定義は
90日を超えての休みですが
一般的には、精神疾患
とくにうつ病になると
復帰には少なくとも半年
中には1年を超えるケースもあって
どうしても長期になるのですが
そんな社員さんがでたら
安心して休めるよう
会社側も社内制度を
整備しておく必要があります
すべきことは、就業規則で
休職のルールを明記すること
決めることは、対象者と休職期間
休職制度は会社の自由裁量で
決められるのですが
試用期間中の社員と
有期雇用契約の社員は対象から
除外されることが多いです
休職の対象者は
ケガや病気(労災除く)で
長期間休まざるを
得なくなった方ですが
よくあるのは
勤続期間1年未満なら3カ月
1年以上なら6カ月と
勤続年数でわけるもの
でもこの長さや
勤続期間で区切らなくても問題ない
ので
一律に3か月とか6カ月としても構わない
また、この長さは
最大6カ月としていても
うつ病やがんの治療で休むなら
もう少しで復帰できそう
ということもあるので
会社がときに必要と認めたときは
延長することがある
と、しておくことも必要
その上で忘れてはならないのが
休職期間を満了しても
復帰がかなわない場合は
自動退職になること
も
就業規則に
明記しておく必要がありますし
このことは、休職に入る時は忘れず
該当者にはっきり伝えるべきです
もし、休職制度を就業規則で
詳しくルール付けしていなかったら
いつまでも“休職中”の状態が続き
会社として扱いに
苦慮することになります
社会保険料の会社負担分は
この間ずっと払い続けないと
いけないし
かといって退職勧奨するなら
退職者の大変な状況を踏まえて
一定の配慮が必要になります
それがなければ
休職期間中の解雇はNGですので
配慮のない退職勧奨は
不当解雇として訴えられる
リスクもあります
以上のこと
就業規則を整えておくことが
会社のリスク管理になりえますので
整備されてなかったら
ぜひ、定めることをお薦めします
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