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みなと元町社労士事務所

会社の労務関係で、今年決まる法律とは?

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毎日ビジネスブログ No.1740

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

新年2日目です

 

今日は恒例の箱根駅伝

 

 

このテレビ視聴が

私の新年の楽しみでして

ずーっとテレビから目が離せない

 

 

今年の展開がどうなるか

本当に楽しみです

 

 

 

 

 

 

さて、きのうは労務関係で

改正が確定している

今年の予定を紹介しましたが

 

 

今日はタイトルのとおり

 

今年、決まるであろう

法改正の事柄をまとめました

 

 

 

 

 

 

会話

まず確定的なのは

「企業へのカスハラ対策義務化

 

 

改正されるのは

“労働施策総合推進法”

 

パワハラ防止が

企業義務化されたとき

この法律に規定されましたが

 

カスハラ対策義務化も

同じ流れになりそうです

 

 

 

 

すでに東京都をはじめとする

地方自治体では

 

“カスハラ条例“が

続々と制定されつつありますので

国がこれを追いかけることになります

 

 

 

 

 

ただ、地方自治体は

カスハラする“ヒト”への適用なので

罰則を適用する自治体もありますが

 

 

国の企業への働きかけは

従業員保護を目的とした

カスハラ対策の義務化なので

罰則を伴わない義務化になりそう

 

 

このあたりも要注目です

 

 

 

 

 

 

 

2つ目の注目は

 

 

何といっても

年収の「壁」論議の行方です

 

 

 

税金の壁103万円はとりあえず

123万円になって

 

学生の親の特定扶養控除も

150万円に引き上げられましたが

 

 

123万円がどれだけ

178万円に近づくのか

 

 

政治の不安定さも相まって

春までの大注目点です

 

 

 

 

 

少なくとも

103万円が引きあがったことで

これを理由に就労調整をしていた人の

働き控えの理由は消えますが

 

 

新たな壁になる

106万円と130万円の

社会保険料の壁も

 

26年から27年にかけて

順次解消していきます

 

 

 

それ以降は「週20時間」という

就労時間が新たなになるかも

ですが

 

この理由については

12月11日のブログをご覧ください

 

 

“週20時間“は本当に新しい壁になるのか??

 

 

ただ、今年25年は

税金の壁は引きあがるけれど

 

社会保険料の106万と130万の壁は

残ったままの1年になります

 

 

ということは

 

働き控えを引き起こす理由が残ります

 

 

 

その期間限定の対策として

この端境期の社会保険料の

「崖」を解消すべく

 

 

労使協定を結べば

社会保険料の負担割合の

会社負担分を増やして

労働者の手取り減を

緩和させる措置決まります

 

 

 

 

 

 

いずれにしても今年2025年は

労務管理上でも

大きな変革の1年になりそう

 

 

 

社長さん方にとっても

会社の将来を左右しかねない

改正が続きます

 

会話
目を離さないでくださいね!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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