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みなと元町社労士事務所

副業解禁するなら、このやり方がおすすめ①

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毎日ビジネスブログ No.1741

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

新年も3日目になりました

 

 

 

年末の記事で

 

森永乳業が全社員に副業を解禁した

というニュースが載っています

 

 

 

 

 

よく読んだら

これ、自社で副業可にするなら

とても参考になるやり方だと思いますので

 

 

今日は副業する場合の

労務管理上の問題について

まとめたうえで

 

明日、森永方式をご紹介いたします

 

 

 

 

 

 

6~7年前までなら

副業なんてとんでもないと

副業兼業禁止が当たり前

 

就業規則にもその旨が

書かれているのが普通でしたが

 

 

 

平成30年1月に厚労省で

副業兼業ガイドラインが作成され

 

それに伴い

モデル就業規則も改定されて

副業兼業規定が新設されてからは

会話

以前とは真逆に

副業兼業の普及を図る

という方向性が示されています

 

 

といっても

副業兼業を認めないことは

違法でもないので

 

あくまでの企業の自己裁量

委ねられていますが

 

世の中の流れは副業容認

であることは間違いありません

 

 

 

 

 

ただ、問題がいくつかあってー

 

・働き過ぎ(過重労働)になって

 社員の健康が損なわれないのか

 

・副業先の業務内容によっては

 自社の利益が損なわれる可能性があり

 秘密保持の観点からも認められない

 

・副業先との雇用契約が

 結ばれない可能性もある

 

 

 

そして一番大きな問題が

・自社と副業先の労働時間は通算され

 1日8時間を越えると

 越えた時点で働いていた会社が

 割増賃金を払わないといけない

 ということ

 

 

つまり、

自社勤務後に副業先で8時間を越えたら

割増賃金を払うのは副業先ですが

 

自社の出勤前に副業していたら

自社の勤務が8時間以内でも

最後の数時間が割増賃金の対象になる

 

 

 

しかも

 

割増賃金を払う側の会社に

36協定を締結して

労基に届け出る必要がある

 

 

 

このように、会社にとれば

労働時間の通算ルール

積極的に副業解禁できない

大きな障壁になっています

 

 

 

 

 

 

ところが去年11月に

大きな動きが出ました

 

 

それは

「労基法改正」の検討が開始されたこと

 

 

 

その中のトップに

労働時間通算ルールの廃止

掲げられています

 

 

 

正式に改正労基法が施行されるのは

早くても2028年ころと予想しますが

廃止の流れがでたのは大きい

 

 

これで副業兼業を

認められやすくなります

 

 

 

会話

今回の森永の副業解禁は

この流れを見越したものでしょう

 

 

では、具体的に

森永の解禁案はどのようなものか

 

 

明日に続きます

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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