毎日ビジネスブログ No.1741
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
新年も3日目になりました
年末の記事で
というニュースが載っています
よく読んだら
これ、自社で副業可にするなら
とても参考になるやり方だと思いますので
今日は副業する場合の
労務管理上の問題について
まとめたうえで
明日、森永方式をご紹介いたします
6~7年前までなら
副業なんてとんでもないと
副業兼業禁止が当たり前
就業規則にもその旨が
書かれているのが普通でしたが
平成30年1月に厚労省で
副業兼業ガイドラインが作成され
それに伴い
モデル就業規則も改定されて
副業兼業規定が新設されてからは
以前とは真逆に
副業兼業の普及を図る
という方向性が示されています
といっても
副業兼業を認めないことは
違法でもないので
あくまでの企業の自己裁量に
委ねられていますが
世の中の流れは副業容認
であることは間違いありません
ただ、問題がいくつかあってー
・働き過ぎ(過重労働)になって
社員の健康が損なわれないのか
・副業先の業務内容によっては
自社の利益が損なわれる可能性があり
秘密保持の観点からも認められない
・副業先との雇用契約が
結ばれない可能性もある
そして一番大きな問題が
・自社と副業先の労働時間は通算され
1日8時間を越えると
越えた時点で働いていた会社が
割増賃金を払わないといけない
ということ
つまり、
自社勤務後に副業先で8時間を越えたら
割増賃金を払うのは副業先ですが
自社の出勤前に副業していたら
自社の勤務が8時間以内でも
最後の数時間が割増賃金の対象になる
しかも
割増賃金を払う側の会社に
36協定を締結して
労基に届け出る必要がある
このように、会社にとれば
労働時間の通算ルールは
積極的に副業解禁できない
大きな障壁になっています
ところが去年11月に
大きな動きが出ました
それは
「労基法改正」の検討が開始されたこと
その中のトップに
労働時間通算ルールの廃止が
掲げられています
正式に改正労基法が施行されるのは
早くても2028年ころと予想しますが
廃止の流れがでたのは大きい
これで副業兼業を
認められやすくなります
今回の森永の副業解禁は
この流れを見越したものでしょう
では、具体的に
森永の解禁案はどのようなものか
明日に続きます
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