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みなと元町社労士事務所

副業解禁するなら、このやり方がおすすめ②

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毎日ビジネスブログ No.1742

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうの続きです

 

 

森永乳業が全社員に副業を解禁しました

 

 

 

その内容は

 

・副業先との雇用契約も可能

 

・試用期間中の社員だけ対象外だが

 非正規社員も嘱託社員も認める

 

・ただし新入社員のみ、副業可なのは

 休日だけ

 

勤務間インターバル

 8~10時間あけること

というもの

 

 

 

 

 

通常、副業兼業の目的は

1円でも多く稼ぎたいという

収入増を目的にする方か

 

自身のスキルアップや人脈拡大という

自己成長を目的にする方の

2つに大別できますが

 

 

森永乳業の解禁目的は

明らかに後者で

 

社員が他社で獲得したスキルを

自社のイノベーション創出に

つなげたいというもの

 

 

 

 

これが本来の副業兼業の目的だと

思いますので

自社で副業兼業可にするなら

森永の考え方を参考にすべきと思います

 

 

 

 

 

では

 

自社で副業兼業を解禁する

場合のルール付け

ですが

 

 

 

まず第一に必要なことは

 

事前許可制にすること

 

 

副業兼業を希望するときは

あらかじめ会社に兼業先の業種と業務内容

そして勤務時間を書いた書類を届け出て

承認をもらうことにする

 

 

 

あまり長い勤務時間は

本業に差し支えますが

 

 

森永乳業では、許可する

副業先の勤務時間は

管理職では月100時間

組合員は月60時間なので

参考になるでしょう

 

 

 

そして業務内容です

 

同業での副業兼業を認めるか否か

 

業種によっては

例えば看護師さんのように

特に問題のない場合もあり

 

一概に禁止とは

ならないかもしれませんが

 

 

自社のノウハウや企業秘密が漏れる

リスクがあるなら、認めないとすべき

 

 

 

 

そして雇用契約書の締結です

 

 

軽い気持ちの稼ぐだけの場合

労働条件通知書さえ

副業兼業先でもらっていないことが

多いものですが

 

短時間勤務であっても

(タイミーさんでも)

労働条件通知書は必要ですので

 

 

承認したら、兼業先との

雇用契約書を必ず提出すること

 

 

提出できなければ兼業承認は取り消す

としてもいいでしょう

 

これらのことがらは

就業規則に明記することも

お忘れなく

 

 

 

 

 

 

きのうのブログで申し上げたように

 

近いうちに労基法改正があり

副業兼業しやすくなります

 

 

すぐではないにしろ

いずれ御社も副業解禁のルール付け

必要になる時がきます

 

 

 

会話

その時に慌てないよう

森永乳業の事例と、本ブログを

参考になさってください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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