毎日ビジネスブログ No.1742
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうの続きです
その内容は
・副業先との雇用契約も可能
・試用期間中の社員だけ対象外だが
非正規社員も嘱託社員も認める
・ただし新入社員のみ、副業可なのは
休日だけ
・勤務間インターバルを
8~10時間あけること
というもの
通常、副業兼業の目的は
1円でも多く稼ぎたいという
収入増を目的にする方か
自身のスキルアップや人脈拡大という
自己成長を目的にする方の
2つに大別できますが
森永乳業の解禁目的は
明らかに後者で
社員が他社で獲得したスキルを
自社のイノベーション創出に
つなげたいというもの
これが本来の副業兼業の目的だと
思いますので
自社で副業兼業可にするなら
森永の考え方を参考にすべきと思います
では
自社で副業兼業を解禁する
場合のルール付け
ですが
まず第一に必要なことは
副業兼業を希望するときは
あらかじめ会社に兼業先の業種と業務内容
そして勤務時間を書いた書類を届け出て
承認をもらうことにする
あまり長い勤務時間は
本業に差し支えますが
森永乳業では、許可する
副業先の勤務時間は
管理職では月100時間
組合員は月60時間なので
参考になるでしょう
そして業務内容です
同業での副業兼業を認めるか否か
業種によっては
例えば看護師さんのように
特に問題のない場合もあり
一概に禁止とは
ならないかもしれませんが
自社のノウハウや企業秘密が漏れる
リスクがあるなら、認めないとすべき
そして雇用契約書の締結です
軽い気持ちの稼ぐだけの場合
労働条件通知書さえ
副業兼業先でもらっていないことが
多いものですが
短時間勤務であっても
(タイミーさんでも)
労働条件通知書は必要ですので
承認したら、兼業先との
雇用契約書を必ず提出すること
提出できなければ兼業承認は取り消す
としてもいいでしょう
これらのことがらは
就業規則に明記することも
お忘れなく
きのうのブログで申し上げたように
近いうちに労基法改正があり
副業兼業しやすくなります
すぐではないにしろ
いずれ御社も副業解禁のルール付けが
必要になる時がきます
その時に慌てないよう
森永乳業の事例と、本ブログを
参考になさってください
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