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みなと元町社労士事務所

「130万の壁超えても2年は大丈夫」は本当か?要注意かも!

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毎日ビジネスブログ No.1315

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月に出た

 

年収の壁対策パッケージ

2本立て

 

 

一つが

 

パート・アルバイトの方が

壁を超えて社保に入るなら

 

保険料負担が発生して

手取りが減るから

 

その減った分相当の手当を

会社が支給してあげれば

 

会社に

助成金が出るという対策

 

 

 

 

 

もう一つが

 

パート・アルバイトの方が

130万円の壁を越えてしまっても

 

事業主証明があれば

 

2年間は引き続き

社保の被扶養者でいられる

という対策ですが

 

 

 

この2つ目は

 

気を付けないと

 

あなたは該当しないからダメ!

と、言われかねないリスクがあります

 

 

ええっ!ホンマ?

とびっくりされますが

 

 

コワーイことが

Q&Aに書いてあります

 

 

 

Q&A集のQ1-8です

 

この

特別措置の対象になる「収入増加」とは

“人手不足による労働時間延長に伴う

一時的な収入変動(増加)“である

と書かれています

 

 

この

「一時的な収入変動(増加)」とは

 

残業代が増えたとか

繁忙手当が支給されたことをいう

ようで

 

該当するケースの例が

4つ示されています

 

 

・他の従業員が退職したことによる

 業務量の増加

・他の従業員が休職したことによる

 業務量の増加

・業務の受注が好調だったことで、

   事業所全体の業務量が増加した

突発的な大口案件で、

   事業所全体の業務量が増加した

 

 

 

となると

会社の業務量も普段通りで

求職者も退職者もいなければ

 

これまで通り働いていて

就業調整もせず

130万超えてしまったら

扶養から外れてしまう

という事です

 

 

 

なので

 

会話

こんな特殊要因がなかったら

パートアルバイトの方は

これまで通り就業調整をする

必要があります

 

 

こんなのおかしいやん

と思いますが

これが事実です

 

 

 

この認定を受けるには

事業主さんの証明書が必要ですが

 

この中に

 

・該当者の本来の年収

・人手不足による労働時間延長が

 行われた期間

・この期間における該当者の収入実績額

の3つを記載する必要があり

 

 

会話

しかも別途、雇用契約書

求められる可能性もあります

 

 

この証明書には

「収入変動(増加)の理由」を書く欄が

ないのですが

 

 

本来の年収と比べて

増えた収入額の差分が

 

勤務時間を延長した期間に

匹敵するかどうか

を見るのだろうと思います

 

 

もし雇用契約書を求められたら

勤務時間や時給単価が

チェックされるのは間違いなく

 

齟齬をきたしていたら

引き続き被扶養者でいることが

認められない可能性も

ゼロではありません

 

 

 

「業務の受注が好調だったことで、

事業所全体の業務量が増加した」

とすればいいのかもしれませんが

 

 

このことを証明するものが

必要なのかは

今のところ不明です

 

 

 

 

 

社長さんも社員さんから

質問を受けることが

おありだと思いますので

 

 

 

会話

これらのこと、ご注意ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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