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みなと元町社労士事務所

緊急解説!「130万円超、2年まで扶養に」ってどういうこと?

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毎日ビジネスブログ No.1275

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

130万円超 2年まで扶養に

 

 

いわゆる“年収の壁”対策に

大きな方針が厚労省で決まったようです

 

 

 

 

「年収の壁」問題とはー

 

年収が一定額を超えると

税金や社会保険料がかかります

 

 

普通の正社員なら

当たり前なので気になりませんが

 

パート従業員にとれば

それまで引かれていなかった

税金や社保の保険料が

 

ある額を超えると引かれるので

手取りが減って損した気分になる

 

 

 

 

会話

だから

その水準を超えないよう

寸前で就業調整

つまり、働きには出ない

という現象が起こります

 

これが昨今の

人手不足を助長している

 

10月から最低賃金が上がるので

ますます働かなくなる

 

という負のスパイラル

発生しています

 

 

 

これを何とかしないと!

というのが年収の壁問題です

 

 

 

 

まず最初に

パートさんが気になるのが

 

税金の壁の103万円

 

 

 

会話

でもこの壁は

過剰反応しない方がいい

 

 

税金は引かれるけれど

少額なので

稼いだ方が手取りは多くなる

 

 

 

 

次が106万円の壁

 

これは

 

従業員101人以上の会社なら該当する

「社会保険料の壁」です

 

 

この壁は結構高くて

130万円くらい稼がないと

手取りは損する状態ですが

 

 

この問題に対しては

10月から助成金が用意されています

 

 

106万円越えて

手取りが減る従業員に

穴埋めの手当を会社が支給するなら

 

1人当たり50万円の助成金が

会社向けに用意されています

 

 

 

 

 

 

では、従業員100人以下

会社はどうなるのか?

 

 

こんな会社の

社会保険料の壁は130万円です

 

 

年収130万円未満なら

社保の被扶養者でいられるので

保険料はかかりませんが

 

越えると馬鹿にできない

保険料がかかってきて

 

150万くらい稼がないと

手取りは減ったままです

 

 

 

この問題はどうするの?

とクリアになってなかったんですが

 

ようやく決まりました

 

 

この130万円を超えても

2年までは扶養されたままでいいよ!

という事です

 

 

 

この方針

正式には10月から実施されるようで

 

会社は書類作成

必要になってきそうです

 

10月実施なら、年末になって

130万超えそうやから働かん!

というシーンはなくなりそうなので

 

緊急の経済政策とも言えます

 

 

 

来月になれば

どんな手続きを会社がすればいいのか

詳細が発表されますので

会社として必ず対応すること

忘れないようにしてください

 

 

会話

社員さんの方が

よく知ってるかもしれません

要注意です

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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