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みなと元町社労士事務所

70歳以上の社員を雇うなら、社会保険はどうなるか?

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毎日ビジネスブログ No.1750

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業で70歳を越えても

働き続ける人が増えている

 

そんな記事が日経経済面に

 

 

 

 

 

 

なんでも

 

中小企業が

他社で定年過ぎたシニアの採用

これまで以上に進めているらしい

 

 

昨今の人手不足もあるけれど

大手企業で培った経験値があるので

中小企業に取ればありがたい

 

 

 

 

といっても

誰でもいいわけじゃなく

それだけ実力のある方という

条件付きでしょう

 

 

 

 

いくつになっても働き続けたい

というシニアが多いですが

 

 

実際に70歳とか75歳以上でも

働き続けるシニアが増えている

 

 

ちょうど

第一次ベビーブーム世代が

全員75歳を越えましたが

 

この方たちも

まだまだ働くよという方が

多いのでしょう

 

 

 

 

 

 

 

 

では会社にとって

70歳を超える社員が増えるとき

社会保険はどうなるのか?

 

 

まず労働保険

 

つまり労災保険と雇用保険ですが

いずれも被保険者の年齢制限はありません

 

 

労働者である限り

労災があれば補償が出るし

 

週20時間以上勤務していて

退職後も求職するなら

 

雇用保険から

失業給付が支給されます

 

 

 

 

ただこの給付は

65歳を超えると

高年齢求職者給付金

と名前が替わって

 

 

支給基準も被保険者期間

決まってきます

 

 

 

1年未満なら30日分

1年以上で50日分

 

いずれも一括支給されます

 

 

でも65歳未満なら

最低でも90日分以上あった

ことを考えると随分と少ない

 

 

 

 

 

 

次に健康保険

 

こちらは、社保加入するなら

75歳になるまでは

通常の社保の健康保険

 

 

75歳になったら

後期高齢者医療制度

被保険者になりますが

 

これは

働いていてもいなくても同じ

 

 

 

 

 

また厚生年金保険

70歳になるまで被保険者

 

それまで年金が支給されていても

保険料を払い続けているから

毎年少しずつ年金額は増えていく

 

 

 

 

会話

給料+年金額が50万円越えたら

年金が一部カットされる

在職老齢年金ルールも改正されるので

気にはならないでしょう

 

社保には週30時間以上働かないと

加入できませんでしたが

 

近いうちに

週20時間以上まで

要件が引き下げられます

 

 

 

 

 

 

最後に

会社として注意しておくべきは

健康管理労災の予防

 

 

 

もちろん若い社員さんでも

これらの対策は当然必要ですが

 

高年齢者になると

必要な配慮が増えてきます

 

 

 

このあたりの対策は

忘れないでください

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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