毎日ビジネスブログ No.1756
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今月15日のブログで
4月に育児介護休業法で
多くの改正がある
と申しました
さっそく、それって
どんな内容なんですか?
とのお問い合わせを
いただきましたので
改正点について
早めにご紹介させていただきます
というのも、4月に入って
すぐに対応が必要な改正があるから!
これは
小学校に入るまでのお子さんが
病気やケガしたときに
親が看病したり
あるいは、お子さんの
予防接種や健診で
親がついていくために
取得できる休暇のことをいいます
取得できる日数は
お子さん1人につき年間5日まで
2人以上のときは
年間10日が上限になっていて
1日単位、半日単位、
または時間単位で取得できます
なお、通常は無給ですが
有給にしている会社もあります
子育てをしながら働き続けられるよう
認められている労働者の権利なので
会社は従業員が申し出たときは
拒否することはできません
で、4月1日の改正点ですが
まず
対象のお子さんの年齢が広がります!
いまの“小学校就学前”から
“小学校3年生の修了”までに
3年延びます
(どうせなら6年生にすればいいのに)
加えて
休暇の理由に
感染症に伴う学級閉鎖等と
入学式、入園式、卒園式が加わります
(3年生までなので、卒業式はありません)
なので、名称が
「子の看護等休暇」と
“等“が加わります
ということはですよ!
4月初めの入学式、入園式に使える!
ということです
こんな情報は、お母さん方は
会社よりも早くご存知です
4月になって
「子どもの入園式に行くので休みます!」
と堂々と言われるお母さんが
たくさん出てきますので
なんでやねん!なんて
言ってはいけません
それは、「子の看護等休暇」の取得
(権利行使)だと、ご承知おきください
ですから、
就業規則も、4月1日付で
改定する必要があります
ただ、無給だと
年次有給休暇を使うと
言われるかもしれません
それは従業員さんに
お任せしましょう
また、もうひとつ
育児のための、所定外労働の
制限対象も拡大されます
これまでは
“3歳に満たない子”を養育する社員は
請求すれば、所定外労働が免除されますが
4月からは、対象になる子の年齢が
「小学校就学前の子」になります
この点も、就業規則の
改正が必要ですね
今年はこの4月のあと
10月にも育児介護休業法の改定が
予定されています
お国は、
育児休業取得率を伸ばすため
考えられる環境整備を
法律面から支援しようとしています
社長さん、このトレンドは
ご承知おきください
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