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みなと元町社労士事務所

4月から入学式や入園式で、会社を休めるって本当ですか?

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毎日ビジネスブログ No.1756

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月15日のブログで

 

4月に育児介護休業法

多くの改正がある

と申しました

 

 

さっそく、それって

どんな内容なんですか?

 

とのお問い合わせを

いただきましたので

 

改正点について

早めにご紹介させていただきます

 

 

 

 

会話

というのも、4月に入って

すぐに対応が必要な改正があるから!

 

 

それは「子の看護休暇」です

 

これは

小学校に入るまでのお子さん

病気やケガしたときに

親が看病したり

 

あるいは、お子さんの

予防接種や健診

親がついていくために

取得できる休暇のことをいいます

 

 

 

取得できる日数は

お子さん1人につき年間5日まで

 

2人以上のときは

年間10日が上限になっていて

 

1日単位、半日単位、

または時間単位で取得できます

 

 

なお、通常は無給ですが

有給にしている会社もあります

 

 

 

子育てをしながら働き続けられるよう

認められている労働者の権利なので

 

会社は従業員が申し出たときは

拒否することはできません

 

 

 

 

 

 

で、4月1日の改正点ですが

 

まず

会話

対象のお子さんの年齢が広がります!

 

 

 

いまの“小学校就学前”から

“小学校3年生の修了”まで

3年延びます

(どうせなら6年生にすればいいのに)

 

 

 

加えて

 

休暇の理由

感染症に伴う学級閉鎖等

入学式、入園式、卒園式が加わります

(3年生までなので、卒業式はありません)

 

 

なので、名称が

「子の看護休暇」

“等“が加わります

 

 

 

 

 

 

ということはですよ!

 

 

4月初めの入学式、入園式に使える!

ということです

 

こんな情報は、お母さん方は

会社よりも早くご存知です

 

 

 

 

4月になって

「子どもの入園式に行くので休みます!」

と堂々と言われるお母さんが

たくさん出てきますので

 

なんでやねん!なんて

言ってはいけません

 

 

会話

それは、「子の看護等休暇」の取得

(権利行使)だと、ご承知おきください

 

 

ですから、

就業規則も、4月1日付で

改定する必要があります

 

 

 

ただ、無給だと

年次有給休暇を使うと

言われるかもしれません

 

それは従業員さんに

お任せしましょう

 

 

 

 

 

また、もうひとつ

 

育児のための、所定外労働の

制限対象拡大されます

 

 

これまでは

“3歳に満たない子”を養育する社員は

請求すれば、所定外労働が免除されますが

 

4月からは、対象になる子の年齢が

「小学校就学前の子」になります

 

 

この点も、就業規則の

改正が必要ですね

 

 

 

 

 

今年はこの4月のあと

10月にも育児介護休業法の改定が

予定されています

 

 

 

お国は、

育児休業取得率を伸ばすため

 

考えられる環境整備を

法律面から支援しようとしています

 

会話

社長さん、このトレンドは

ご承知おきください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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