毎日ビジネスブログ No.1760
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今週は
政府の5つの年金改革法案について
私見を申し上げています
1.基礎年金の底上げ
2.年金カット緩和
3.高所得者の保険料増
4.パート社員の厚生年金拡大
5.企業が保険料肩代わり
今日は最後の
について
これ、何のことか?
きのうのブログで
26年10月に
社保の106万円の壁が撤廃される
と申しましたが
今日の
「企業が肩代わり」は
26年4月からの話です
この時点では
まだ106万の壁と
企業規模要件もあるので
従業員51人以上の会社に
勤務するなら
社員は月収8万8千円を超えたら
会社の社保に入る必要があります
でも、そうなると
保険料がかかって
手取りが大きく減るので
その社保の保険料負担を
「会社が肩代わりできるようにする」
という新たな仕組みが
導入されるようです
具体的な数字を言うと
年収156万円(月13万円)
つまり
年収106万円~156万円の間は
社員の社保の保険料を、一定割合
会社が負担できる新ルールをつくる
想定される例は
106万超えたら保険料は
9対1で企業が多く負担し
段階的に156万円になるまで
本来の5対5に近づけていく
(企業:従業員の負担割合)
106~126万円 ➡ 9:1
126~136万円 ➡ 8:2
136~146万円 ➡ 7:3
146~156万円 ➡ 6:4
156万円~ ➡ 5:5
という感じにです
なんだか複雑で
どんな手続きが必要なのかは
まだ不明です
でも、この「会社が肩代わり」は
会社の義務ではありません
これをするには
労使協定の締結が必要になってきます
また、106万から156万までの
9:1~5:5の負担割合の
設定は会社の自由裁量です
無視することもできますが
ここはあえて福利厚生充実の面から
会社として対応すべきと思います
対応せず、同業他社がやっていたら
リクルート上明らかに不利です
なので、人材募集には
「社保料の肩代わり制度あり」
とすべきでしょう
ひょっとしたら
この企業負担に助成金が
創設されるかもしれません
このあたりの、労使協定書の作成や
助成金申請の対応は
専門の社労士さんに相談すべきです
今から、これらの実務に強い
社労士さんにコンタクトしましょう!
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