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みなと元町社労士事務所

会社が社保の保険料を肩代わり?

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毎日ビジネスブログ No.1760

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

今週は

政府の5つの年金改革法案について

私見を申し上げています

 

 

1.基礎年金の底上げ

2.年金カット緩和

3.高所得者の保険料増

4.パート社員の厚生年金拡大

5.企業が保険料肩代わり

 

 

 

今日は最後の

 

5.企業が保険料肩代わり

について

 

 

 

 

 

 

これ、何のことか?

 

 

 

 

 

きのうのブログで

 

26年10月

社保の106万円の壁が撤廃される

と申しましたが

 

 

今日の

 

「企業が肩代わり」は

26年4月からの話です

 

 

この時点では

まだ106万の壁と

企業規模要件もあるので

 

従業員51人以上の会社

勤務するなら

 

社員は月収8万8千円を超えたら

会社の社保に入る必要があります

 

 

 

でも、そうなると

保険料がかかって

手取りが大きく減るので

 

 

会話

その社保の保険料負担

会社が肩代わりできるようにする」

という新たな仕組みが

導入されるようです

 

 

具体的な数字を言うと

年収156万円(月13万円)

 

 

つまり

 

年収106万円~156万円の間は

社員の社保の保険料を、一定割合

会社が負担できる新ルールをつくる

 

 

想定される例は

 

106万超えたら保険料は

9対1で企業が多く負担し

 

段階的に156万円になるまで

本来の5対5に近づけていく

 

 

(企業:従業員の負担割合)

106~126万円 ➡ 9:1

126~136万円 ➡ 8:2

136~146万円 ➡ 7:3

146~156万円 ➡ 6:4

156万円~   ➡ 5:5

という感じにです

 

 

 

なんだか複雑で

どんな手続きが必要なのかは

まだ不明です

 

 

 

でも、この「会社が肩代わり」は

会社の義務ではありません

 

 

 

これをするには

労使協定の締結が必要になってきます

 

 

また、106万から156万までの

9:1~5:5の負担割合の

設定は会社の自由裁量です

 

 

 

 

会話
貴社はどうなさいますか?

 

 

 

 

無視することもできますが

ここはあえて福利厚生充実の面から

会社として対応すべきと思います

 

 

対応せず、同業他社がやっていたら

リクルート上明らかに不利です

 

 

なので、人材募集には

「社保料の肩代わり制度あり」

とすべきでしょう

 

 

 

 

 

 

 

ひょっとしたら

この企業負担に助成金

創設されるかもしれません

 

 

 

このあたりの、労使協定書の作成や

助成金申請の対応は

専門の社労士さんに相談すべきです

 

 

 

会話

今から、これらの実務に強い

社労士さんにコンタクトしましょう!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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